【1/23】今日のニュース

01右腕人財を確保せよ ストックオプションのすすめ

(第1797号2024年1月25日 税理士新聞より)
ベンチャー企業のような、将来有望ではあるものの、現状キャッシュに余剰がないような企業にとって、優秀な人材を確保するのに、ストックオプションは非常に即した制度といえます。令和6年度税制改正では平成31年改正よりもさらに使い勝手がよくなります。

ストックオプションの課税方式は、税制適格型と税定非適格型とがあります。税制適格型だと権利行使時には課税されずに譲渡時のみ譲渡所得として20%税率となりますが、税制非適格だと権利行使時は給与所得として課税、譲渡時には譲渡所得として課税と2段階で課税されることになりますので、税制適格でいきたいところになります。

現行制度では、税制適格となるためには権利行使する場合に証券会社への株式の保管委託が必要であり、上場準備会社以外では要件を満たすことが難しかったのですが、証券会社への保管委託が不要となります。

外部協力者の要件として、現行は3年以上の実務経験を必要とすることが多かったのですが、それが廃止、上場企業での役員経験は3年から1年以上とされました。

権利行使価格の限度額は1200万円から最大3,600万円まで拡大されます。これにより、早期に権利行使できるため、ストックオプションを報酬として活用しやすくなります。

また、税制適格となるために「ストックオプションに係る契約締結時の時価以上の金額」を権利行使価額とする必要があるため、ストックオプションを報酬として会社に組み込む際は、会社の時価を正確に算定しなくてはなりませんが、昨年7月に非上場株式の算定ルールが整備されたため、より一層、ストックオプションの報酬としての活用が進みそうです。

02相続時精算課税で贈与を受けた土地等が被災した場合は相続時に課税価格の再計算が可能、6年1月1日以後に被災した場合から

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03申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止で当分の間は収受日等を記載のリーフレット交付を検討、国税庁が日税連に回答

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04マイナポータル連携で1年間分の医療費通知情報を取得できるのは原則2月9日から

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