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01高校生期の扶養控除の縮小、令和7年度税制改正で結論
令和6年度与党の税制改正大綱では、児童手当について、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長されることを踏まえ、16歳から18歳までの高校生期の扶養控除の縮小が明記された。現行の一般部分の国税38万円、地方税33万円に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分の国税25万円、地方税12万円を復元し、扶養控除を縮小する。
扶養控除の見直しについては、令和7年度税制改正において、6年10月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の8年分以降の所得税と8年度分以降の個人住民税の適用について結論を得る。そのほか、ひとり親控除は、とりわけ困難な境遇に置かれているひとり親の自立支援を進める観点から、対象となるひとり親の所得要件を、現行の合計所得金額500万円以下から1000万円以下に引き上げて緩和する。
また、ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げる。合わせて、個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げる。こうした見直しについて、令和8年分以降の所得税と9年度分以降の個人住民税の適用について扶養控除の見直しと合わせて結論を得ることとしている。
TabisLand:高校生期の扶養控除の縮小、令和7年度税制改正で結論
02【調査事例】令和4事務年度の相続税(高松国税局)
多額の現金を相続人宅や遠隔地の親族宅など複数箇所に隠蔽し、申告から除外した事例
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