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01後継者「親族外」がトップに
(第1793号 12月15日号 税理士新聞より)
後継者が同族であってもなくても、世代交代のときに税理士切り替えが生じることは多々あります。税理士は社長と一緒に年をとってきており、若い経営者は自分のパートナーに同年代を望むことが多いからです。社長が事業承継を考える年代に差し掛かってきた場合には、若手で有望な事務所のスタッフをサブ担当につけておくなどの対応も必要でしょう。
事業が黒字であるにも関わらず後継者が見つからずに廃業するケースもある中、同族承継にとらわれず、社内外から後継者を選ぶ動きが目立つようになってきています。帝国データバンクが全国27万社の後継者動向を調べたところ、2019年以降の過去5年に行われた事業承継のうち、血縁関係によらない役員・従業員を登用した社内昇進が35.5%となり、同族承継33.1%を上回って事業承継の手法のうちトップとなりました。
親族外承継では株式の扱いがボトルネックとなります。親族外の後継者が株式を承継するには一般に贈与もしくは譲渡により承継することになりますので、納税資金の問題もあります。長期雇用されていた者が承継する場合、退職金を活用するケースも多くみられます。後継者だけでなく、同僚の従業員が退職した上で退職金を原資に株を取得し、同僚従業員も取締役に就任するなど、新経営者を支える形で複数従業員が株式を取得する対応もあります。
贈与する場合、譲渡する場合、退職する社長の退職金の額など、株にまつわる難題はいくつもありますが、これらに対して税理士事務所が上手く対応することで、次世代の社長にも信頼を得て、長いお付き合いになっていくと思われます。