【11/21】今日のニュース

01賃上げ税制、女性活躍・子育て支援で優遇 政府・与党



政府・与党は賃上げ促進税制に関し、女性活躍や子育て支援に積極的な企業向けの税優遇枠を2024年度税制改正で創設する。企業が給与総額を増やした割合に応じて法人税を控除する際に対象企業は控除額をさらに上乗せする。

賃上げ税制は従業員の給与を前年度から一定額以上増やした企業の法人税の負担を軽くする仕組みだ。新たな優遇枠は厚生労働省の認定制度を基準にする。

女性活躍推進の取り組みに積極的だと認定した「えるぼし」と、子育て支援に積極的な「くるみん」を取得した企業を上乗せの対象にする。それぞれ2400社、4900社程度が選ばれている。

現行の制度では中小企業なら雇用者全体の給与総額を1.5%以上増やせば増加分の15%分、2.5%以上であれば30%分を控除する。経済産業省はこれらの税控除を5%分上乗せする案を持つ。

財務省は従来の賃上げ税制では企業行動に大きな変化はなく、減税要件が緩かったとみている。12月の与党税制改正大綱のとりまとめに向け、より効果的な制度に見直す方向で調整している。

現行では大企業は継続雇用者の給与総額を前年度から3%以上増やした場合は増加分の15%を、4%以上増やしたら25%分を、それぞれ法人税の支払いから差し引ける。

22年度は賃上げ税制を利用した大企業のうち8割超が4%以上の賃上げだった。財務省が要件の緩さを指摘する根拠の一つとなっている。

今回の改正では5%以上増やした企業向けの優遇枠も設ける見通しで、財務省は企業に更なる賃上げを促すため3、4%の既存枠の廃止や縮小を検討する。経産省は残すよう求めている。

新たに繰越制度もつくる。賃上げ税制は納めるべき法人税から差し引くため、税優遇は黒字の企業にしか効果がない。赤字ながら基準を満たす賃上げをした中小企業向けに、税額控除分を黒字になった決算期に持ち越して使えるようにする。

繰越控除の適用期間が論点となっており、経産省は10年にするよう要望している。赤字解消には複数年かかり、短期間の導入では意味がないとみる。財務省は「10年後に控除を受けるために今賃上げする企業はいない」と数年を想定する。

経産省は従業員が2千人以下で大企業と中小企業の間に位置する「中堅企業」向けの税優遇枠の導入も目指す。
日経新聞:賃上げ税制、女性活躍・子育て支援で優遇 政府・与党

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