【11/17】今日のニュース

01住宅ローン減税、借入限度額の維持要望 国交省



住宅取得等資金贈与の特例の延長要望出てましたっけ?なくなる?

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国土交通省はお金を借りて住宅を購入した人に所得税などの負担を小さくする住宅ローン減税について、減税対象となる借入限度額を維持するよう与党税制調査会に求める方針だ。2024年から引き下げを予定していたが、物価高への配慮が必要だと判断した。与党内には予定通り下げるべきだとの声もあり、年末にかけて詰める。

住宅ローン減税は、住宅を取得するか、中古住宅を増改築した場合に最大13年間にわたり各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から差し引く。

政府は22年度の税制改正で、21年末までだった減税の適用期限を25年末まで4年間延長した。減税対象となる借入限度額は、新築で省エネや耐震性能に優れていると認定を受けた「長期優良住宅」の場合、22〜23年は5000万円、24〜25年は4500万円とした。他の省エネ住宅も24年に限度額が下がる場合がある。

国交省はこの借入限度額を24年以降も引き下げず、維持するよう求める。住宅価格の高騰や住宅ローン金利の上昇で家を買う人の負担が増えているのが背景にある。

住宅ローン減税を巡っては与党内でも意見が割れている。公明党の西田実仁税制調査会長は7日「建築費の高騰分をそのまま住宅ローンを払う人に負わせていいのかという問題意識がある」と指摘し、借入限度額の維持に前向きな姿勢を見せる。

自民党内には慎重意見がある。自民党の宮沢洋一税調会長は8日に「22年度税制改正でこれまでの枠をかなり維持する方向で結論を出した。経緯をしっかり頭に入れて対応しなければいけない問題だ」と述べた。財務省幹部は「税制改正で一度決めた内容を変更することのハードルは高い」と話す。

詳細は自民・公明両党の税制調査会で議論し、12月にまとめる与党税制改正大綱に反映する。

国交省は住宅ローン減税の対象となる床面積の要件の特例も延長を求める。現行制度では年間所得が1000万円以下の人なら、原則基準の50平方メートル未満でも新築で40平方メートル以上あれば特例として控除の対象だった。24年から厳格化する予定だったが、今の仕組みを維持するよう求める。
日経新聞:住宅ローン減税、借入限度額の維持要望 国交省

02租税回避企業の子会社に課税 政府・与党、24年度改正で



政府・与党は2024年度税制改正でタックスヘイブン(租税回避地)に親会社があり、日本国内に子会社を持つ企業に課税できるように調整する。法人税の最低税率を15%にする国際課税の新ルールに基づき課税できるよう制度を整え、極端な租税回避を防ぐ。

12月の与党税制改正大綱で詳細をまとめ、早ければ2024年の通常国会での法改正を目指す。法人税率が15%未満の租税回避地や軽課税国に親会社をもつ企業が、日本に進出してきた場合に備える。

今回の改正は経済協力開発機構(OECD)加盟国など約140カ国・地域が21年10月に合意した「グローバル・ミニマム課税」に対応するものだ。

売上高が7億5000万ユーロ(約1200億円)以上の多国籍企業が拠点を世界のどこに置いても法人税率が15%以上になるようにする仕組みだ。世界全体で1万社、日本では900社程度(親会社ベース)が該当するとされる。

法人税率が15%未満などの租税回避地に拠点を置き、そこで利益をあげて税回避している企業があるためだ。親会社や子会社が所在する国・地域の実効税率が15%を下回れば、その子会社や親会社のある国・地域で差額に課税する。
日経新聞:租税回避企業の子会社に課税 政府・与党、24年度改正で