【11/13】今日のニュース
ニュース目次
01中小企業補助金の停止を提言 新型コロナ対策の事業転換支援
中央省庁の予算執行の無駄を有識者がチェックする「秋の行政事業レビュー」で12日、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた中小企業の事業転換を支援する「事業再構築補助金」の新規採択をいったん停止するべきだと有識者が提言した。所管する経済産業省が補助金の効果を検証していないことを問題視し、給付後の企業の状況を調べる仕組みの構築や給付審査の厳格化を求めた。
この補助金は中小企業の設備投資の費用などを補助する仕組みで、これまでに計7万6224社が採択された。財務省によると、9月末時点で累計約2兆4千億円の予算を確保した。
有識者の一人は、「いったん新規採択を停止すべきだ」と指摘した。
東京新聞:中小企業補助金の停止を提言 新型コロナ対策の事業転換支援
02法人税優遇、賃上げ「5%以上」を新要件に 政府・与党、来年度税制改正で検討
従業員の給与を一定以上の割合で増やした企業の法人税を優遇する賃上げ促進税制を巡り、政府・与党が来年度の税制改正で、大企業の賃上げの要件に「5%以上」を新たに加える方向で検討していることが10日、分かった。現行制度の「3%以上」「4%以上」を上回る税額控除とし、賃上げの動きを加速させて物価上昇を上回る水準に引き上げたい考えだ。
一方、中小企業は「1・5%以上」「2・5%以上」を要件としているが、大企業ほどの賃上げ余力は見込めないとして、別の枠組みを新たに設けて賃上げを促す方策を模索する。 賃上げ促進税制ではほかに、期間延長や赤字の中小企業を念頭にした税額控除の繰越制度などが検討課題となっている。
産経新聞:法人税優遇、賃上げ「5%以上」を新要件に 政府・与党、来年度税制改正で検討
03今年も年末調整がやってきた 年に一度の面倒ごと
(第1790号 11月15日号 税理士新聞より)
今年も年末調整の季節となりました。会計ソフトの進化によってかなり負担は軽減されてきましたが、すべて電子化には遠く、発展途上といったところでしょうか。制度が変わった部分もありますので注意が必要です。また、令和2年からの制度ではありますが、所得金額調整控除は子どもを税法上の扶養としていない親であっても要件を満たせば適用可能です。事務所のスタッフにも周知して、ミスなくスムーズに終わらせたいですね。
年末調整の今年からの変更点は3つあります。
・海外に住む扶養親族の控除要件
これまでは16歳以上の国外扶養親族が対象となっていましたが、今年からは30歳以上70歳未満のいわゆる現役世代が原則として除外されることとなり、現役世代は①留学などの理由で国外にいる親族②障害者③生活費または教育費として年38万円以上の支払いを受けている人のいずれかに当てはあらない限り、扶養控除を受けられません。
・配偶者・扶養親族が受け取った退職手当等の記載欄
住民税においては合計所得金額に退職所得を含みませんが、所得税は含みます。退職所得を除く所得の見積額が133万円以下の、配偶者を始めとする親族が退職金を受け取った場合に住民税において扶養控除を受け損ねないよう、「まるふ」の下段に退職手当を有する配偶者・扶養親族を記載します。
・住宅ローン控除
22年以降控除をスタートする人を対象に、控除率を0.7%に縮小し、控除期間は13年と延長されています。これは長期に渡る低金利によってローンに係る利息以上の控除を受けているケースが散見されたためです。控除率見直し組の住宅ローン控除は今年から年末調整に入ってきますので、率と控除年数に注意が必要です。