【10/2】今日のニュース
ニュース目次
01賃上げ、国内投資促進、特許などの所得、ストックオプション、事業承継税制が税制改正へ
政府の新しい資本主義実現会議は9月27日、経済対策の強化策として、賃上げ税制の減税制度の強化、戦略分野の国内投資促進や特許などの所得に対する減税制度の創設、ストックオプションの減税措置の充実の検討など、持続的賃上げや国内投資促進に向けた重点項目を議論した。
これらの減税策の議論を同会議で行うとした25日の岸田首相の発言を受けたもので、10月をめどにまとめられる経済対策に盛り込まれる。令和6年度税制改正ではこれらがポイントになりそうだ。減税の具体的措置については、年末に公表される与党税制改正大綱を待つことになる。重点項目は以下のとおり。
1)中小企業等についての賃上げ税制について、繰越控除・措置の期限の在り方等減税措置の強化。
2)国内投資促進について、初期投資コスト及びランニングコストが高いため、民間として事業採算性に乗りにくいが、特段に国として戦略的に長期投資が不可欠となる投資を選んで、減税制度の創設。
3) 我が国においても、海外と比べて遜色なく民間による無形資産投資を後押しする観点から、特許権等の知的財産から生じる所得に対して優遇する減税制度の創設。
4) スタートアップのストックオプション関連の法制度や税制を早急に使い勝手のよいものとするため、株主総会から取締役会への委任内容の拡大等、会社法の特例を規定した法案の国会への提出を図る。また、ストックオプション税制の権利行使額の上限額の引き上げ等、減税措置の充実。
5) 企業の参入・退出を促進するため、親族や長く勤めた従業員が事業を承継する場合の事業承継税制について、減税措置に係る特例承継計画の申請期限の延長等。
TabisLand:賃上げ、国内投資促進、特許などの所得、ストックオプション、事業承継税制が税制改正へ
02秋の税務調査 当局のターゲットは海外資産
(R5.9.28月刊社長のミカタより)
9月は税務調査の時期といいますが、自粛ムードが取り払われたことも手伝い、今年の秋は富裕層の海外資産を狙った税務調査が大幅に増加するかもしれません。
近年の国税当局は一貫して富裕層の海外資産に厳しい目を向けており、最新の21年のデータでは、海外投資を行った個人に対する税務調査が2043件、そのうち477件が富裕層をターゲットとし、1件あたりの申告漏れ所得は7836万円、追徴税額は2953万円、所得税全体の1件当たり追徴額に比べて9.1倍の「成果」があげています。国税職員もノルマがありますから、これだけ成果があがるのであれば富裕層を狙い撃ちにするのも無理はありません。
かつては海外資産に当局の手が届かなかったことから「資産フライト」が流行った時期もありましたが、現在は、「CRS(共通報告基準)」により、海外口座情報は当局へ筒抜けとなっています。CRSを適用する国同士は、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を年に1回、自動的に交換するようになっているからです。アメリカのようにCRSに参加していない国もありますが、まとまった海外資金を日本に移せば、送金を扱った金融機関から当局へ「国外送金等調書」の提出によりその事実が伝わってしまいます。海外に資産を移しても当局の監視網は強まるばかりで安心できる逃げ場はないようです。
03顧問先の悲痛な訴え 税滞納SOS
(第1786号 2023年10月5日号 税理士新聞より)
国税庁が公表したデータによれば、滞納が3年連続で増えているそうです。背景には19年の消費増税があるといわれていますが、インボイス制度施行によりさらに増える可能性があります。利益が出なくても納税が発生する消費税。万が一のときに顧問先の生活崩壊を防ぐため、猶予制度への理解が必要といえます。
文中では、「換価の猶予」「納税の猶予」「滞納処分の停止」「事実上の猶予」4つの制度があるとしていますが、「滞納処分の停止」は税務署長が職権をもって滞納処分の停止ができるとされており、滞納者は滞納処分の停止を受けないことについて不服申し立てや訴えることはできません。事実上の猶予とは、滞納分を延納や分割納付をすることであり、税務署の窓口で相談すると応じてもらえることがあるというもので、納税者側からアクションを取れるのは「換価の猶予」と「納税の猶予」のふたつとなります。
換価の猶予を受けると、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。納税の猶予は文字通り納税を待ってもらえる制度ですが、災害や盗難、家族の病気や事業の廃業などによる理由がある場合だけになります。災害や盗難、病気が理由の場合、延滞税なしで納税の猶予が受けられることがあります。また、記事には、滞納ではなく未納者であるため、納税証明書の発行も可能とありますが、納税証明書その3未納がないことの証明ですので、猶予をうけている場合、未納ですから発行されません。
納税の猶予制度FAQ(令和5年7月国税庁徴収課)より
猶予の適用を受けている国税についての納税証明書の取扱いは次のとおりです。
① 納税証明書(その1)・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
猶予の適用を受けている場合は、納税証明書の「備考」欄に、以下のとおり猶
予の適用を受けている旨が記載されます。
(記載内容)
イ 納税の猶予中の場合
「上記未納税額●●円については、国税通則法第 46 条第●項の規定による納税の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。」
ロ 換価の猶予中の場合
「上記未納税額●●円については、国税徴収法の規定による換価の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。」
② 納税証明書(その3)(その3の2)(その3の3)・・・未納の税額がないこと
の証明
猶予の適用を受けている税目に関しては発行されません。