【9/26】今日のニュース
ニュース目次
01経産省等、イノベーションボックス税制の創設を要望
経済産業省、厚生労働省、農林水産省の3省は、令和6年度税制改正において、国内で開発された知的財産から生じる所得に対する優遇税率を適用する制度(イノベーションボックス税制)の創設を要望している。これは、我が国の研究開発拠点としての立地競争力を向上し、民間企業の無形資産投資を後押しするため、民間企業の課税所得のうち、我が国で開発した知的財産に由来する所得に対して優遇税率を適用する措置を新たに創設するもの。
諸外国では2000年代より欧州を中心に、研究開発成果を知財化し、その知財を社会実装することにより得られた収益に対して優遇税率を適用する、すなわち「アウトプット」に着目した税制であるイノベーションボックス税制が導入されてきている。さらに、イノベーションボックス税制は、近年では中国や韓国、インド、シンガポール等、アジア太平洋諸国においても導入・検討が進んでいる。
制度創設の必要性について、各国政府による誘致競争が激化するなか、近年、我が国でも民間企業による研究開発拠点の海外シフトの動きが顕在化しており、我が国の研究開発拠点としての立地競争力を強化することが急務のため、我が国においてもイノベーションボックス税制を創設し、海外と比べて遜色ない事業環境を整備し、民間企業による研究開発成果の社会実装を後押しすることで、国内投資を強力に推進する必要があるとしている。
英国では2013年にイノベーションボックス税制を導入したが、同国担当省庁の報告によれば、同税制の適用を受ける事業者は資本コストが引き下げられ、投資促進につながり、結果として英国内への投資を10%増加させる効果が示されている。我が国においても、同税制を措置し、研究開発環境の国際的イコールフッティングを実現することで、知的財産の創出に向けた研究開発投資の促進が見込まれる、との要望の妥当性を示している。
TabisLand:経産省等、イノベーションボックス税制の創設を要望
02インボイス登録 フリーランスは3割以下
10月に始まる消費税のインボイス(適格請求書)制度へのフリーランスの登録が3割以下にとどまることが、ウェブ上で仕事を仲介するクラウドソーシング大手ランサーズが9月19日に公表したアンケート調査の結果で明らかになった。制度への不安も8割以上が感じており、払拭に向けた周知活動の徹底が政府に求められる。調査は8月23~30日、ランサーズに登録するフリーランスにウェブ上で実施し、551人から有効回答を得た。
フリーランスは売り上げが1000万円以下の免税事業者が多い。制度に登録するには課税事業者に切り替える必要があり、任意で登録すれば新たな消費税負担が生じることになる。
制度に登録したのは27.2%に当たる150人。このうち「いずれ対応する必要があるから」との理由が最多の52.7%に上った。「売り上げや取引先が減少する可能性」を挙げたのは39.3%。「取引先から依頼された」「報酬が減らされる可能性がある」との回答も3割弱あった。
反対に、登録しない理由で最も多かったのは「売り上げが1000万円を超える可能性がない」で62.3%。「取引先からの転換依頼などが現状ない」は約39.2%で、「報酬を減らされる可能性はない」としたのは9.5%にとどまった。
10月の制度開始について「とても不安」「どちらかといえば不安」との回答は計82.2%に上る。制度未登録の人からは「案件や収⼊がどうなるのかまだ⾒えていない。激減する可能性もあるため不安」などの声があり、登録した人も「税務処理が正しく出来るか不安。間違いを起こしてしまいそう」などと訴えた。
また、売り上げや利益への影響を懸念する回答も半数以上あった。
続投が決まった鈴木俊一財務相は15日の閣議後記者会見で、制度について「増税を目的としたものではなく、あくまで複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものとして導入する」と改めて強調した。
TabisLand:インボイス登録 フリーランスは3割以下
03免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
今回、インボイス制度に伴い令和5年10月1日より免税事業者から課税事業者になる顧問先について、決算時に棚卸調整の計算が必要になるため、9月末時点での棚卸をしてもらう必要があります。
棚卸があるような業種(物販、飲食など)に限定され、かつ2割特例の場合には棚卸調整は不要ですが...
ただ、2割特例の適用の有無の判断が申告月になると思うので、そのタイミングでやはり通常の本則計算を選択する場合を考えると、ある程度は棚卸作業はしておく方が選択肢が広がるのかなと思います。
現時点で、明らかに2割特例が有利(原価率が低い飲食など)な場合には不要かと思います。
棚卸があるような業種(物販、飲食など)に限定されるかと思いますが、決算前に困らないように改めて顧問先へのアナウンスと棚卸作業依頼をお願いしていかないとですね。
04補助金情報
■「事業承継・引継ぎ補助金」7次公募開始:中小企業庁
中小企業庁は、中小企業の事業承継やM&A(事業再編・事業統合など)を契機とした経営革新への挑戦を支援する「事業承継・引継ぎ補助金」(7次公募)の申請を受け付けている。補助額は最大800万円。申請期限は11月17日(予定)。
「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3種類の補助事業がある。「経営革新事業」は、事業承継やM&Aを契機とした経営革新への挑戦に要する費用を補助する。補助上限額は600万円以内または800万円以内。一定の賃上げを実施する場合、補助上限を800万円に引き上げる。M&Aには、事業再編や事業統合のほか、経営資源を引き継いで行う創業も含まれる。また、同一法人内で承継予定の後継者候補による取り組みも補助対象となる。
「専門家活用事業」は、M&Aに関連した専門家などの活用費用を補助する。補助上限は600万円以内。また、「廃業・再チャレンジ事業」は、再チャレンジを目的に既存事業を廃業するための費用を補助する。補助上限額は150万円以内。
いずれも補助率は対象経費の3分の2または2分の1となっている。
J-NET21:「事業承継・引継ぎ補助金」7次公募開始:中小企業庁