【9/20】今日のニュース

01インボイスのすぐ後ろに・・・準備していますか?電帳法

(第1785号 2023年9月25日号 税理士新聞より)
結論からいえば、来年1月からは保存についてはプリントアウトしたものとデータを提示できればOKです。とはいいつつも、デジタル化は避けられない流れであり、大企業がDXに大きく舵を切れば中小企業もそれに対応せざるを得なくなります。中小企業の身近な相談相手は税理士ではありますが、インボイスといい、負担が大きいですね。

IT技術の目覚ましい発展に伴い、企業のDX推進ありきで作られた改正電帳法でしたが、急進的過ぎて事業者がついていけず、宥恕措置が盛り込まれました。これが2023年12月末で終了し、2024年1月から猶予措置に切り替わります。猶予措置は恒久措置であり、「相当の理由」があれば、電帳法で定められたルール通りの保存でなくても、プリントアウトした紙とデータを提示できればよいとするもので、相当の理由には事業者側の責任であると考えられるシステムやワークフローの整備が間に合わない、資金繰りや人手不足といった内容も該当するとされています。

インボイス制度導入にあたって、経理事務の負担が増えることがわかっていましたので、デジタルインボイスにより経理事務の手間が削減すべく国としてはDX化を推進してきましたが、中小企業にはかなりハードルが高く、人海戦術で対応するしかないといった企業がほとんどです。どのように顧問先のDXに向き合っていくのか、事務所として方向性をしっかりと定める必要がありそうです。

02高速道路料金のクレカ利用明細書は適格請求書に該当せず

国税庁は9月15日、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したホームページ上の「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問」の追加を行った。追加されたのは、「任意組合等に係る事業の適格請求書交付に当たっての各種届出書の提出方法」及び「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」の2問。

このうち、高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法では、ETCシステムを利用し、料金は後日、クレジットカードにより精算している場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことは可能かとの質問。

これに対して国税庁では、「クレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしていないので、一般的に適格請求書には該当しません」と回答した上で、この場合の対応については、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(利用証明書)をダウンロードし、それを保存する必要があるとしている。

なお、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、すべての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限る。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含む)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし併せて保存することで、仕入税額控除ができるとしている。
TabisLand:高速道路料金のクレカ利用明細書は適格請求書に該当せず