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01在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性
厚生労働省は残業代を算定する基準から在宅手当を外す方向で調整に入った。これまでは月給に含めた扱いだったが必要経費として切り離す。新型コロナウイルス下でテレワークが広がり、手当を導入した企業が払う残業代が膨らんだため見直す。社員の手取りが減る可能性もある。
厚労省の審議会で詳細を詰める。労働基準法施行規則を改正し、2024年度にも適用する。
労基法は1日8時間か、週40時間の法定労働時間を超える残業は割増賃金とするよう定める。企業は月給から計算した1時間あたりの賃金をベースとして残業時間に割増率を乗じて算出する。
現行ルールでは原則として企業が払った金額は月給とみなすが、明らかに労働対価でないものや実費の補塡分は除外する。通勤手当や家族手当、住居費補助など7項目が対象外で、これに在宅手当も加える方向だ。
在宅手当は一般的に自宅で作業するために購入した機材の費用や、光熱費、インターネット代の増額分などを補うために支給する。企業ごとに手当の対象として想定する項目は異なる。
手当を払っている企業でも「実費の弁償」とみなせれば賃金には含まないが、どこまでを業務費用とみなすか判断が難しい面がある。そのため手当全額ではなく一定額を残業代の算定基準から除く案もある。
日経新聞:在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性