【8/29】今日のニュース

01ガラリと変わる相続対策 賢い贈与選択がカギ!

(月刊社長のミカタ 2023年8月28日発行より)
令和5年度税制改正では相続時精算課税制度の存在感がグッと増した感があります。
制度の特色・改正内容を理解し、上手に利用したいところです。
こちらの記事を読むと、相続時精算課税制度による財産の持ち戻しは小規模宅地等の特例適用がないが、暦年課税での持ち戻しには適用があると勘違いしそうになりますが、贈与された土地が持ち戻しとなった場合、小規模宅地等の特例の適用はありませんのでご注意ください。
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暦年課税の持ち戻しは現行では3年間ですが、来年から7年間になります。事前の予想では15年になるのではという声もあったので比較的穏当ともいえますが、それでも現行の2倍以上の長さです。推定被相続人が若いうちから贈与を始めないと節税効果が帳消しになりかねませんので、一層の早めの対策が必要ということになります。

一方で、相続時精算課税制度は非課税枠が創設され、110万円までは持ち戻しなし、申告不要の大盤振る舞いとなり、今後は相続時精算課税が生前贈与のスタンダードになるとの声がありますが、相続時精算課税制度は一度選択したら暦年課税には戻れないことには注意が必要です。

21年度税制改正大綱にて資産移転の時期に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進めると明記されましたが、政府税制調査相、与党税制調査会の両会長から110万円贈与の廃止は考えていないという発言が出ました。一説によれば、富裕層が無税でまとまった額を承継できる現行制度を財務省が変えようとしたものの、政務税制調査会、与党税制調査会から現実的に不可能と突っぱねられたとのことで、ただ、両税調とも相続税と贈与税の一体化という方向性には理解を示し、そこで贈与時期による税負担の格差を是正する現実的な代案として浮上したのが持ち戻しの延長だったというわけです。

贈与は相続税対策として上手に行えば有効ですが、間違うと多大な損失を被る可能性があります。必ず財産を動かす前に専門家に相談をした方がいいでしょう。

02ポストコロナで監督署も動く “労務調査”に要注意

(第1782号2023年8月25日号 税理士新聞より)
大手企業では一か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた時間分について大手企業では割り増し分として、50%超の残業代の割り増し支払が義務付けられていましたが、これまで猶予されていた中小企業も令和5年4月分以降分は50%超の残業代の割り増し支払が義務化されています。勤怠・給与ソフト全てが自動で対応してくれるわけではありませんので、労基署の調査が来た時に指摘を受けずに済むよう、このあたりもきちんと対応ができているかどうかチェックが必要ですね。

労働基準監督署の調査は、調査官(監督官)が自主的に調査対象を絞り込んで行う「一般調査」と、従業員の申告(労働相談・調査依頼)を受けて実施する「臨検」に大別されます。

一般調査は「定期監督」などとも呼ばれ、あらかじめ書面で調査実施について通知され、労基署への呼び出しや事務所への訪問によって行われます。出頭要求通知書により呼び出されることもありますが、質疑応答だけで済むことも多いのでそれほど構えることはないといえます。

一方で、申告にもとづく「臨検」は基本的にアポなしで監督官が事業所にやってきます。臨検は従業員からの何らかの申告があった旨を伝えた上で実施されるものと、申告の事実は伏せたまま定期監督のようにふるまいながら行われることもあるため、調査される側は監督官が何を狙ってきているのか推し量ることができないこともあります。

法律違反が見つかれば「是正勧告」を受け、違反はないが改善が必要であるときは「指導票」が交付されます。

これらの臨検や是正勧告を受けないに越したことはなく、それには日頃からの労務関係の整備をきちんとしておくことが必要です。労基署の調査では、タイムカードなどの勤怠記録から時間外労働の有無の確認、賃金台帳では残業代などの支払い状況が調べられ、未払いの可能性があれば精算と報告が求められます。最近は過労死や過労自殺の増加から健康診断の実施や医師の意見の記載、必要な再検診の実施、有休の消化率、三六協定の締結・届け出と内容の遵守などもチェックされます。最近は、外注の労働者性が問われる事案も増えているといいます。

03新興13社、信託型ストックオプションで税返還訴訟を検討



信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)の税務処理を巡り、上場新興企業13社が源泉所得税の返還を求める訴訟を検討していることが日本経済新聞社の取材で分かった。国税庁は5月、信託型の権利行使で得た利益に対して給与として課税する見解を示した。導入企業に追加の税負担などが生じるため不満が広がっている。
日経新聞:新興13社、信託型ストックオプションで税返還訴訟を検討

04税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度を確認、要件の該当性など

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05国税庁 インボイス制度開始に向けた留意事項を公表

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06賃上げ率の上昇や最低賃金の引上げで賃上げ促進税制の活用を、6年度税制改正では拡充等の見込み

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07インボイス制度の開始で申請した登録の通知が届かない場合における〝事後交付等の対応〟が困難な小売店等の対応示す

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