【8/8】今日のニュース
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01東京都内の最低賃金1113円に、41円引き上げ

東京地方最低賃金審議会は7日、東京都の最低賃金を現行(1時間あたり1072円)から41円(3.82%)引き上げ、1113円とするよう東京労働局の辻田博局長に答申した。引き上げは3年連続で、現行制度では過去最大の引き上げ額となる。10月1日から、都内の職場で適用される見通し。
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)は、全国平均で引き上げ額を41円とする目安を7月28日に示していた。
東京地方最低賃金審議会の答申は、多くの企業が各種助成金を受給し賃上げを実現できるように「政府が実施する生産性向上等への支援を一層強化することを要望する」との文言を盛り込んだ。
日経新聞:東京都内の最低賃金1113円に、41円引き上げ
02インボイス、10月1日前後の取引の適用関係に注意!
10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務が課されている。また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなる。
これらについては、10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなる。この点、同じ取引であっても、売手における売上の計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合がある。例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和5年9月に課税売上を計上し、買手が検収基準により同年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じる。
この場合、売手においては、インボイス制度の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手からその取引について適格請求書の交付を求められたとしても、その取引に係る適格請求書の交付義務はない。このため、買手においては、原則として、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要がある。
上記の例のように、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年9月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができる。なお、電気料金等のように検針日基準で売上及び仕入れを計上している場合であって、検針した期間に10月1日を含んでいたとしても、検針日により売上及び仕入れを計上している限り、10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はない。
TabisLand:インボイス、10月1日前後の取引の適用関係に注意!
03新規性の高い形態の取引について税務上の取扱いを45開庁日以内に回答へ、
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045年分の相続税申告書等の様式を改訂、
修正申告書様式を廃止し申告書に修正申告書を示す表示欄を追加
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05過去の贈与内容は閲覧サービスで確認
R5改正で他の共同相続人等に係る開示請求範囲見直し
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