【8/7】今日のニュース

01脱コロナで事業承継戦国時代へ

(第1780号 税理士新聞より)
事業承継税制の申請期限が2024年3月となっていますが、政府が制度延長の検討に入ることになったそうです。税理士自身の事業承継も真剣に考えなくてはならないですね。

事業承継税制は相続開始後に円滑化法の認定を受けるだけではなく納税猶予期間中に税務署や都道府県知事へ報告義務があり、こちらを失念したというトラブルが後を絶ちません。

金額も大きくなることが多いため、敬遠する税理士が多いのですが、東京商工会議所のアンケートでは事業承継税制の利用については資本金1億円以下の企業の7割が税理士に相談すると回答しています。

このように需要はあるわけで、SNSで事業承継がわからないとつぶやいている経営者にダイレクトメールを送って接触するといった積極的な税理士も出てきているとのことです。

相続が苦手、事業承継税制がわからないといった理由でこのような関与剥がしに合わないために、事業承継税制の基本を押さえ、関与先の事業承継税制の適用をするかどうかを把握し、自分の事務所だけで対応しきれないようであれば、事業承継を得意とする税理士にサポートを依頼するという対応を考えておくことが必要でしょう。

事業承継の相談はプライベートなことを全てオープンにすることになるため、業務の丁寧さに加え人柄が合う相手ではないと難しいといえます。現社長とうまくいっていても、二代目との距離が埋まらず税理士の乗り換えが起こることもあります。事務所側としても後継者を育成し、後継者と二代目がコミュニケーションを取ることで関与離脱を防ぐことも視野に入れておきたいところです。