【6/13】今日のニュース
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01「消費税よりひどい」来年度から“1人1000円” 復興特別税→森林環境税に…使い道は?

2024年度から1人1000円、新しい税金として「森林環境税」が住民税に上乗せされる。主な目的は森林整備で、木の密度を調整する間伐や人材の育成、木材の利用促進などの費用に当てられるという。
今年度までは「復興特別税」という名前で住民税に1000円が上乗せされているが、来年度からは「森林環境税」になる。名前を変えて徴収し続けているようにも見えるが、どのように考えるか。
財政学者の佐藤一光氏(東京経済大学准教授)は「私は財政学の専門家だが、そう疑われてもやむを得ない取り方だ。いい税金とは何か。『1人いくら』という取り方は普通あり得ない。消費税は逆進性があって、低所得層にはきつい。森林環境税は1人1000円だから、消費税よりもひどいと思う。年収が100万円でも1000万円でも1億円でも、みんな1000円だ。税の取り方としては最悪だ。厳密にいうと、1人ではなく1世帯だが、それでもみんな1人1000円はおかしい。学者が10人いたら9人は『おかしい』と言うだろう。一番やってはいけないことだし、私は大問題だと思っている」
森林面積がゼロの東京・渋谷区にも3年間で約4600万円が交付されている。これはどのように考えたらいいのか。
「森林環境譲与税の使い方はゆるくて、代々木公園や明治神宮などの公園整備、都市の緑化対策などにも使える。むしろ『アイディア出しをしてくれ』『自由に使っていい』と言われている。森林を整備するだけではない。花粉症対策で、花粉を出さない杉に植え替えてもいい。そういう使い方も悪くない」
東京五輪・パラリンピックのメインスタジアムになった国立競技場は、国産木材がふんだんに使われた。佐藤氏は「森林がなくても、適切に使ってくれさえすればいい」と話す。
「安く買い叩くのではなく、国産の良いものを適切な価格で買ってくれて、しかもどこから買ったか分かる。これは持続可能な森林にとても大切だ。林業労働者もブラック労働だったり、低賃金であえいでいたりする」
林業従事者の働く環境について、佐藤氏は「はっきり言って林業はお給料が低く、最低賃金で働いている方が多い。そして、今後も賃金が上がる見込みはない。将来の見通しが立ってお給料が上がっていくようなシステムを作るには、今の仕組みでは無理だ」と指摘する。
ABEMA TIMES:「消費税よりひどい」来年度から“1人1000円” 復興特別税→森林環境税に…使い道は?
02国税庁 第2回マンション評価の有識者会議を開催
評価方法の見直しの方向性を示す
時価との乖離を一戸建てに近い水準にもっていきたい感じですね。
これが通ると本格的に節税効果がなくなっていきます。
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第2回会合では事務局である国税庁から、マンションの相続税評価額と市場価格のかい離の実態や、そのかい離の要因、かい離を是正するための評価方法や見直しの方向性に関する説明が行われた。
かい離を是正するための評価方法としては、マンションに係る現行の相続税評価額を前提とした上で、市場価格とのかい離要因(説明変数)からかい離率を予測し、そのかい離率を現行の相続税評価額に乗じて評価する方法が挙げられた。かい離要因を説明変数とすることから、相続税評価額と市場価格のかい離を補正する方法として直截的であり、かい離要因に基づき補正すれば足りるため執行可能性も高いという。こうした点を踏まえ、【参考】のとおり今後の見直しの方向性が示された。
【参考】マンションの相続税評価に係る見直しの方向性
・市場価格と財産評価基本通達による評価額とのかい離について、統計的分析に基づいて必要な補正を行う方向で検討してはどうか。
・上記の補正に当たっては、補正の程度について一戸建てとのバランスについても考慮するのが妥当ではないか。
・マンション評価の見直し後において、マンションの市場価格が急落した場合の対応については、他の財産におけるこれまでの取扱いも踏まえた検討が必要ではないか。
国税庁:マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について
03無申告への厳罰化 税理士の訴訟リスク増加
(第1775号 税理士新聞より)
本来納めるべき税額を納めなかったときに課されるペナルティとしては、過少申告加算税と無申告加算税のふたつがありますが、申告書そのものが提出されない無申告を把握するのは至難のワザです。抑止力を狙って無申告加算税に300万円超という新区分が設けられましたが、どこまで有効でしょうか。税理士としては、顧客としては納税が発生すると思わないような取引に特に注意を払い、申告納税を促す必要があるでしょう。
2012年に、被相続人が海外に資産を所有しているにもかかわらず申告しなかった事例で、顧客に損害賠償を求められる裁判がありました。相続人の説明からは海外資産の存在が明らかでなかったものの、過去に海外での医療費に関する資料を顧客から受け取った経験があることなどをふまえて、顧問税理士は海外資産の有無を問いただしたり調査を求めたりするべきだったと裁判では認定されました。係争中に税理士本人が死亡したため、遺された妻子に約1億円の支払いが命じられたそうです。
故意の無申告を、指摘されたあとに税理士が聞いてくれたらちゃんと答えたのにとごまかされるリスクもあります。無申告の罰則強化によって税賠リスクが増す中、防衛手段として「責任範囲の明確化」は今後欠かせなくなると思われます。