【5/31】今日のニュース

01パートの厚生年金、対象拡大 企業の規模要件撤廃へ議論



パートなど短時間労働者が厚生年金や健康保険に入りやすくなるための制度改正を巡る議論が本格化する。政府は30日、従業員101人以上となっている企業規模要件の撤廃に向けた検討を始めた。少子高齢化を見据えて、多くの労働者を手厚い社会保障に加え、年金制度の支え手不足にも備える狙いだ。

2024年末までに詳細を詰め、次期年金制度改革をまとめる25年以降の新制度導入を目指す。日経新聞:パートの厚生年金、対象拡大 企業の規模要件撤廃へ議論

02来年4月に相続登記の申請義務化 法務省のマスタープランをチェック!



相続登記の義務化とは、相続等により不動産を取得した相続人に対し、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けるもの。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10 万円以下の過料の適用対象になる。

義務化の前に、新制度の開始に向けた環境整備策や予定している運用上の取扱いなどを示した「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」をチェックしておきたい。これは、法務省が公表しているもので、例えば、「申請義務化の運用方針の決定」では、過料通知およびこれに先立つ催告について示されている。

それによると、登記官が申請義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)は行わず、あらかじめ申請義務を負う者に催告を実施する。催告に応じて相続登記を申請した場合は、過料通知は行わないとしている。

違反者に対して相当の期間を定めて申請を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときには過料通知が行われるが、この「正当な理由」があると認められる場合とは、例えば、①相続人が極めて多数に上る場合、②遺言の有効性等が争われる場合、③重病等である場合、④DV被害者等である場合、⑤経済的に困窮している場合。これらに該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して判断するとしている。

また、登記官による相続登記の申請義務に違反した者の把握方法として次のような想定されるケースを示している。

➀相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、遺言書に他の不動産の所有権についても相続人に遺贈または承継させる旨が記載されていたとき。

②相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても相続人が取得する旨が記載されていたとき。
日税ジャーナル:来年4月に相続登記の申請義務化 法務省のマスタープランをチェック!

03国税庁が信託型SOの課税関係を示す、税制適格SOに係る付与契約時の株価算定はルールを通達改正で明示へ

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04【非公開裁決】居住用財産を譲渡した場合に該当せず、土地のみを譲渡しており特例の適用なし

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