【5/26】今日のニュース
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01相続した土地 登記義務化まで1年切る
(月刊社長のミカタ6月号より)
不動産の相続登記義務化まであと1年ありますが、法務省としては今のうちから相続登記を速やかに行うようにしてくださいと呼びかけています。何十年も放置していて何代も前の人の名義のままの場合など、かなり登記には手間取る可能性があります。早期の着手が必要です。
24年4月から、相続を知ってから3年以内に所有権移転登記を行わないと行政罰として10万円以下の過料が科されることになりました。
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記する必要があります。
法改正以前に所有者となっていたが、改正法が施行されてから相続すると知った場合は、知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行う必要があります。
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、相続人のうち誰か一人が代表として相続人全員共有として法定相続登記ができますが、遺産分割協議が成立したあとに登記をし直す必要があります。
相続人の手間が膨大になるため、国としても負担軽減の新ルールを用意しています。100万円以下の土地は登録免許税が免除されていますし、ことし4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしています。一定の条件があるものの、不要な土地であり、国に引き取ってもらえるのであれば利用を検討してみるのもいいでしょう。記事には帰属制度を利用する場合、相続登記が必須と書かれていますが、土地国家帰属制度を利用する場合、住所変更登記や相続登記がされていないときは、国が代位登記を行いますので登記は義務ではありません。
未登記のまま放置をすると、
①不動産の売却や担保設定ができない
②権利関係が複雑化する
③不動産が差し押さえられる
④認知症発祥で遺産分割協議が困難化
⑤必要書類の散逸
⑥不動産の荒廃による近隣や自治体からの損害賠償リスク
があります。
02国税庁 納付書の事前送付の取りやめを公表

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分からe-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめることを公表した。
納付書の事前の送付を行わないのは次のとおり。
〇e-Taxにより申告書を提出している法人
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
〇「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) ・振替納税
・インターネットバンキング等による納付 ・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付 ・コンビニ納付(二次元バーコード)
e-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書で納付しているなど、納付書を必要とする納税者については、引き続き納付書を送付する予定としている。
また、源泉所得税の徴収高計算書については引き続き送付する予定だが、国税庁では「電子申告およびキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と呼びかけている。
国税庁では、納税者が納付書を手書きで作成する手間を省くと共に、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税の納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。キャッシュレス納付については、納付の手続をより簡単・便利に行うことが可能となるほか、納付書が不要となる。
日税ジャーナル:国税庁 納付書の事前送付の取りやめを公表
03バイト・パートに雇用保険、28年度までに適用開始

政府は2028年度までにパートやアルバイトの人らへ雇用保険を拡大する。非正規の立場で働く人にも失業給付や育児休業給付を受け取れるようにし、安心して出産や子育てができる環境を整える。企業側は人件費が増え、人員配置の見直しなども迫られる。
政府は24年度に始める少子化対策で雇用保険の対象者を広げると掲げた。6月に政府が閣議決定する「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」に開始時期とともに盛り込む見通しだ。
制度の概要が固まるのは24~25年ごろになる。企業は3年程度の猶予を持つことになる。
日経新聞:バイト・パートに雇用保険、28年度までに適用開始
04同一年内に譲渡と取得は届出が必要に
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