【5/11】今日のニュース
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01コロナ5類移行も消費貸借契約書の印紙税非課税措置は延長
5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられ、政府と地方自治体による様々な行動制限がなくなったが、3月末に成立した令和5年度税制改正においては、「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置」が1年間延長されている。
同措置は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた特定事業者(例えば、事業者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少又は売掛債権の固定化等その経営の状況が悪化した事業者)に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税を非課税とするもの。
非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、上記の特定事業者に対して、地方公共団体、政府系金融機関等又は地方公共団体、政府系金融機関等が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書。
改正では、この措置の適用期限を延長して令和6年3月31日までに作成される消費貸借契約書が対象とされた。
なお、印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、既に印紙税を納付している場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができる。
TabisLand:コロナ5類移行も消費貸借契約書の印紙税非課税措置は延長
02ふるさと納税で交付税減額、泉佐野市が逆転敗訴 高裁

ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は、市が勝訴した一審・大阪地裁判決を取り消し、請求を却下。国も自治体も行政権の主体同士であり、解決するためには行政内部で調整すべきだとして「法律上の争訟に該当しない」と判断した。
判決を受け、泉佐野市の千代松大耕市長は「極めて遺憾。判決内容を精査した上で最高裁への上告の判断をしたい」とコメント。松本剛明総務相は「国の主張が認められた」とした。
日経新聞:ふるさと納税で交付税減額、泉佐野市が逆転敗訴 高裁
03東京23区、ふるさと納税拡充 大幅税収減耐えきれず

東京23区の各区がふるさと納税の返礼品に力を入れ始めた。ふるさと納税制度に反対の立場を示し返礼品競争とは距離を置いてきたが、税収の落ち込みは年々広がる。さらに全国の多くの自治体と違い、23区は国からの税収減補塡措置がないため見過ごせない状況となった。世田谷区が特設サイトを設けたり、渋谷区が地域通貨を返礼品にしたりするなど工夫を凝らす。
東京都はふるさと納税について「高所得者の事実上の節税対策になっている」「受益と負担の関係をゆがめる制度だ」などと抜本的な見直しを求めてきた。
各区の見解も都と同様だ。当初はふるさと納税に積極的に参加する区はなかった。近年になって変化が起きているのは、税収流出が見過ごせない規模にまで膨らんだからだ。
都によるとふるさと納税による都民税の減収額は22年度に571億円。特別養護老人ホーム約60施設分の整備補助額に相当するという。税収減が進むばかりでは行政サービスを受ける区民からの批判も出かねない。
さらに23区は国から地方交付税を受けない全国でも数少ない不交付団体だ。交付団体であれば、ふるさと納税による住民税流出額の75%まで地方交付税で補塡されるが、23区は税流出額がそのまま税収減となるので痛手はより大きい。
日経新聞:東京23区、ふるさと納税拡充 大幅税収減耐えきれず