【4/25】今日のニュース
ニュース目次
01電子マネーの購入対価は売上原価として損金算入が可能と判断
法人が取得した電子マネーの購入対価の額が売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、関連会社における電子マネーの管理状況や電子マネーを購入した法人への入金状況等から判断すると、電子マネーの一部は関連会社に譲渡したと認められることから、その購入対価は電子マネーを購入した法人の売上原価に該当すると判断、法人税等に係る更正処分等の一部及び全部を取り消した。
TabisLand:電子マネーの購入対価は売上原価として損金算入が可能と判断
02差し押さえ財産の「公売」電子入札スタート
(第1768号 税理士新聞より)
公売では事前に物件を見ることができないことが多いようですが、オンラインでの申し込みということは見ないことが前提、ということになるかと思います。内覧会が行われても公務員が対応する形となるので、専門的な質問はできず、物件の正確な状態がほぼ掴めない公売物件。どこまで利用が広がるでしょうか。
国税当局が滞納者から差し押さえた財産をオークション形式で売却する「公売」について、4月からオンライン入札が可能となりました。これまでも競り売り方式はオンラインで手続きが可能でしたが、入札方式でもオンラインで行えるようになりました。
入札の手順は①e-Taxの利用者識別番号を利用して公売情報ホームページにログイン、②連絡先の登録・変更③公売財産の見積価格から算出された公売保証金の納付、④反社でない旨の陳述書などの提出⑤入札⑥買い受け代金の納付・公売財産の引渡し。
4月24日現在、土地建物は土地83件、建物8件、土地付き建物38件、区分所有建物11件、農地88件、自動車(トラック29台を一括)、その他2件となっています。
03今こそ使える!賃上げ税制
(第1770号 税理士新聞より)
賃上げ促進税制が今回の3月決算より本格的に適用開始となります。適用年度の申告書の比較雇用者給与等支給額と、前年度の申告書の雇用者給与等支給額とが一致しない場合、計算が間違えている可能性があると国税庁が注意喚起しています。申告書提出前にもう一度チェックしたい部分になりますね。
賃金上昇と経済回復の好循環を生み出すことを掲げる岸田政権は賃上げ促進税制の2つの拡充を行っています。ひとつは控除率の拡大で、最大40%まで控除できます(旧制度は25%)。もうひとつは上乗せ要件の緩和で、教育訓練費増加要件について、明細書の添付義務がなくなり、経営力向上計画の策定が不要となりました。
東京商工リサーチの調査によると、2023年に賃上げを予定する企業の割合は80.6%に上るとのこと。そのうち、2%以上の賃上げを予定しており、上乗せ要件までは届かなくとも、通常要件(雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加)を満たす企業がほとんどということになります。税理士としては経営者へ情報提供と、適用漏れに気を付ける必要があります。