【4/13】今日のニュース
ニュース目次
01インボイス 独禁法で「問題とすることは困難」
令和5年4月10日 週刊税のしるべより
免税事業者との取引を打ち切る真の理由が本当にわかるのでしょうか?免税事業者を取引から排除する建前として使われてしまいそうなフレーズですね。
3月14日の参院財政金融委員会において、公正取引委員会は免税事業者との取引を、事務負担増を理由にやめることは、独占禁止法上の問題とはならないと回答しました。しかし、その停止の経緯や停止の真の理由は何かということを個別に判断して対応していくと付け加えています。
3月15日の衆院財務金融委員会で、国税庁はインボイス制度が税務調査に与える影響について、適正なインボイスの保存がない場合、その不足する内容を他の書類等から確認できない限り、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできないこととなる。したがって税務調査でもこのような確認が必要となると回答しています。
ただ、税務通信3739号において、編集部のインタビューに国税庁は「税務調査については、従来から、様々な資料情報を分析し、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い納税者を対象に重点的に実施する方針としており、これまでも請求書等の保存書類について軽微な記載事項の不足を確認することを目的とした税務調査は実施しておりません。」と述べており、神経質になる必要もないといえそうです。
02三つの対象工事は「一体」で実施の必要
マンション長寿命化促進税制で国交省がFAQ
令和5年4月10日 週刊税のしるべより
必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的とした制度です。そのため、適用対象になるかどうかが少し複雑です。制度を理解するのに有用ですので、創設理由も記事に書いて欲しいところですね。
令和5年度税制改正で一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の建物部分の固定資産税額を減額するマンション長寿命化促進税制が創設されました。
5年4月から7年3月までに工事完了したものが適用対象です。賃貸マンションであっても対象となりますが、一人で一棟のマンションを所有し貸し出している場合は対象外ですが、区分所有者が2人以上いるマンションは対象となり、分譲マンションで区分所有者が住戸を貸し出している場合も対象になります。
対象となる長寿命化工事は、「床防水工事」「屋根防水工事」「外壁塗装等工事」を指し、この三つの工事を一体で実施した場合が対象となります。