元国税調査官・税理士の松嶋です。
税務雑誌等から注目すべき税務記事を紹介します。
税務通信3744より。

令和5年度改正でブロックされるコインランドリー節税。
中小企業経営強化税制の適用対象外になるとされていますが、その適用関係は、「中小企業者等が施行日(注:令和5年4月1日)以後に~指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用」(令和5年度改正法附則40)とされています。

しかし、税務通信によると、「経営力向上計画の申請」ベースで適用を判断すると解説されています。
令和5年3月31日までに申請すれば、令和5年4月1日以後の事業供用でもコインランドリー節税が使えると。

これが本当ならすごいことで、今のうち、とは言っても一週間くらいしかありませんが、駆け込みで申請しておくとクリアできるということでしょうか。
税務の取扱いとしてはこれは普通ないので懐疑的ですが、税務通信の記述通りだと今までの常識が変わります。

改正動向に注意が必要ですね。