元国税調査官・税理士の松嶋です。
税務雑誌等から注目すべき税務記事を紹介します。
2023年03月06日 税のしるべより。
国税様が、賃上げ税制の別表の誤りで注意点を公表しています。以下のような誤りが見られる模様。
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前事業年度における雇用者給与等支給額を記載することになりますが、当該前事業年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いて記載する等の誤りにより、本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づいて本税制の適用を受けている事例が見受けられます。
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本記事でも指摘されていますが、所得拡大促進税制とか改正し過ぎで、何が何だか分からなくなってきています。そもそも、アベノミクスで賃上げの促進を、という趣旨だったと思いますが、どうしてこうなるんでしょうね。
なお、賃上げ税制は、最悪「控除対象雇用者給与等支給額」を正しく申告しておけば、更正の請求等でリカバーできます。控除対象雇用者給与等支給額は上記ミスにも関係するところなので、そこだけは間違えないように注意する必要があります。