2023年03月06日 税のしるべより。
令和5年度改正では、税理士法改正により、偽税理士の税務相談を行った場合の停止命令制度が創設されます。大綱では「税務相談の停止その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる」とされていますが、必要な措置とは具体的に何か、気になるところです。
税のしるべの記事によると、営業広告の中止の措置などを検討しているようです。なお、対象者としては、近年よく見られる、違法な節税セミナーのコンサル会社などが想定されている模様です。
税理士であっても、会社を作って税務コンサルしたり、事業承継コンサルしたりすることもあると思いますが、こういうケースも建前としては対象になる可能性があります。
実務では、脱税につながるようなコンサルでない限りは、基本は国税様は動かないとも思えますが注意したいですね。税理士が仮に会社を作ってコンサルする場合、税務相談に応じる主体が会社とは言え、実際に相談に応じているのが税理士であれば、税務相談に違反しているとまで言えない可能性もありますし。
いずれにしても、コンサルするなら合法的なコンサルである必要があります。いうまでもありませんが。