【3/13】今日のニュース

01米シリコンバレー銀行が経営破綻 リーマン危機後で最大



米連邦預金保険公社(FDIC)は10日、テック関連のスタートアップへの融資で知られる銀行持ち株会社SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレーバンク(SVB)が経営破綻し事業を停止したと発表した。米連邦準備理事会(FRB)による利上げで含み損を抱えた保有債券の売却や、取引先の新興テック企業の資金繰り悪化に備えた資本増強策を8日に発表したが、信用不安を招き株価が急落していた。

シリコンバレーバンクは急激な預金流出に直面していた。

連邦規制当局の監督下にある銀行で破綻は2020年にカンザス州の地銀以来となる。FRBによると、22年末時点でのSVBの総資産は約2090億ドル(約28兆円)で、資産規模は全米で16位。米銀の破綻では、2008年9月の金融危機で破綻した米貯蓄金融機関(S&L=地方銀行に相当)最大手のワシントン・ミューチュアルに続く2番目の規模となる。
日経新聞:米シリコンバレー銀行が経営破綻 リーマン危機後で最大

02激変緩和措置でかえって煩雑化 やってられない インボイス税務

インボイス制度導入反対の声を抑えるために次々と創設される経過措置により、インボイス制度は複雑怪奇なものとなってきています。
これにより、説明責任が増加するため、都内大手のある税理士法人は一部の零細・個人顧問先との契約を打ち切るとしたそうですし、顧問料値上げを考えている事務所が8割近くにのぼります(ベンチャーサポート税理士法人が実施したアンケート結果による)

確かに経過措置により零細小規模事業者は手間が今まで以上にかかり、説明すべき内容がベテランでも難しく税賠のリスクが高まります。
インボイス制度は事務所経営にも影響を及ぼしそうです。

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インボイス制度の導入まで8カ月を切りました。受け取った領収書・請求書がインボイスの要件を満たしているかの確認の手間が増える上、インボイス経過措置に対応する必要があります。

インボイス登録するために新たに課税事業者に転換した事業者には売上税額の2割を納税額とする2割特例が創設されましたが、基準期間の課税売上高で判定して課税事業者となる場合は2割特例の適用はありませんので、ここで簡易課税を適用したい場合、決算日までに簡易課税選択届出書を提出しておく必要があります(簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例)。申告書作成時期になって、簡易課税を選択した方が有利だったと気づいても遅いため、先に考慮しておかなくてはなりません。

また、基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に行う税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスの保存がなくとも一定の帳簿を保存することで仕入税額控除が認められますが、こちらは令和11年9月30日が課税期間の途中であっても令和11年10月1日からはインボイスの保存が必要となる点に注意が必要です。

免税事業者がインボイス対応のために課税事業者に転換するとき、10月1日の属する課税期間中以外の場合、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度が適用されません。課税事業者選択届出書を出さずとも2年縛りがあるとされています。

通常、小規模事業者は新人が担当することが多いと思われますが、ベテランをサポートにつけるなどなんらかの対応が必要となりそうです。