【3/7】今日のニュース
ニュース目次
01銀行送金、インボイスと連携 入出金の確認を大幅短縮
政府が10月にインボイス(適格請求書)を導入することに合わせ、銀行界が企業間の決済を簡単にできるようにする。全国銀行協会は多くの情報を載せてお金が送れる送金システムの規格をデジタルインボイスに対応させ、企業が請求から決済までをデジタルで一括でできる仕組みを整える。三菱商事は利用を検討し、他の大企業も関心を寄せている。
日経新聞:銀行送金、インボイスと連携 入出金の確認を大幅短縮
02中古マンション転売、消費税全額控除認めず 最高裁
中古賃貸マンションを転売する際の消費税控除の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は6日、全額控除を認めなかった二審判決を支持し、不動産会社側の上告を棄却した。会社側の敗訴が確定した。
不動産会社は「エー・ディー・ワークス」(東京)。マンションを購入して大規模修繕するなどし、投資家らに転売する事業を手掛ける。
訴訟で争われたのは、消費税の「仕入れ税額控除」の適用の可否だ。消費税は同一製品に何度も課税されるのを防ぐため、販売時に受け取った税額から購入時に支払った税額を差し引いて納税する。
同社は制度に基づき税務申告したが、国税側は転売までにマンションの一部を貸し出し、消費税がかからない賃料収入を得た点を問題視。全額控除を認めず、過少申告加算税を含め約5億3千万円の課税処分をした。
第1小法廷は、賃料収入といった、非課税の収益が含まれる取引を一律に全額控除の対象としないのは「課税の明確性を確保する観点から合理的」と判断。同社の取引を全額控除の対象外とした国税側の判断は妥当と結論付けた。
2020年9月の一審・東京地裁判決は処分の取り消しを認めたが、21年7月の二審・東京高裁判決は、全額控除の対象にならないとして同社側の逆転敗訴とした。
日経新聞:中古マンション転売、消費税全額控除認めず 最高裁
0320代前半、大都市に集中 東京への流入超は10年で5割増
若者の仕事が地方にない。仕事のある大都市に移動する。
人は仕事のあるところに集まる、人が減るところは仕事がないということですね。
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20代前半の大都市への集中が止まらない。総務省の調査によると、東京都の2022年の転入超過は10年前に比べて47%増えた。新型コロナウイルス禍でやや減速したものの、東京の流入超は拡大基調にある。人の過密は生活費の上昇につながりやすく、大都市の若者の経済的な余力を奪えば、結婚や出産への意欲をそぐ可能性がある。
総務省の住民基本台帳人口移動報告で、22年の東京への転入超過を年代別にみると、20~24歳の5万7153人が飛び抜けて多い。次いで25~29歳(1万9235人)、15~19歳(1万3795人)と続く。
20~24歳の転入超過は前年に比べて15%増えた。年代別の集計を公表し始めた10年以降、19年(5万7197人)に次ぐ高水準で、コロナ以前の水準に戻った。
日経新聞:20代前半、大都市に集中 東京への流入超は10年で5割増
04士業事務所 事務所規模 RANKING2023
【FIVE STAR MAGAZINEより】
50以上の規模があると確認できた士業事務所のランキング集計。
初回調査時の2015年に比べ、およそ2倍近い数に増えているそうです。
法律事務所で50人超えてるところは72社、税理士は240社くらいありますから、〝税理士は斜陽産業″ と報道するマスコミが如何に実態を理解していないかがよくわかりますね。
また、規模のあるところが、よりデカくなってる数値も出ています。
■前年より人数が増加した事務所の増員数の平均値(規模別)
・1000人以上の事務所であれば年間172人平均の増員
・ 200人以上の 〃 年間33人平均の増員
・ 100人以上の 〃 年間14人平均の増員
・ 50人以上の 〃 年間10人平均の増員
・ 40人以上の 〃 年間 5人平均の増員
・ 30人以上の 〃 年間 3人平均の増員
士業グループの大型化が進んでいるのが特徴的ですね。