【1/25】今日のニュース

01【令和4年度税制改正】富裕層の所得の課税強化?資産を守る法



税理士法人ネイチャーの芦田先生の記事です。

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課税強化の3つのポイント
令和4年度の税制改正にも、金融所得に対する課税体制の強化が盛り込まれています。強化のポイントは以下の3つです。
・上場株式等の配当所得等における課税方式の一致
・大口株式等の要件見直しで総合課税の対象が拡大
・財産債務調書制度の提出義務者が追加

富裕層ができる所得税対策として、以下の2つが挙げられます。
・資産管理会社を設立する
・節税効果の高い資産運用を取り入れる
①不動産投資を開始する
②ふるさと納税による節税
③iDeCoによる節税

02ソフトバンクG370億円申告漏れ M&A税務巡り見解相違



ソフトバンクグループ(SBG)が東京国税局の税務調査を受け、2021年3月期までの2年間で約370億円の申告漏れを指摘されていたことが24日、関係者への取材で分かった。傘下の米携帯通信スプリントの合併に絡む取引の費用が過大に計上されていたとみられる。グローバルなM&A(合併・買収)案件が増えるなか、関連支出を巡る国税当局と企業側の見解の相違が目立ってきた。ルールを巡る議論にも一石を投じそうだ。

関係者によると、焦点となったのはM&Aの関連支出が「費用」か「資産」かという税務処理を巡る判断だ。SBGは20年4月に傘下だったスプリントとTモバイルUSの合併に伴ってスプリント株を手放し、新会社の株式を取得した取引に絡み、デューデリジェンス(資産査定)費用や弁護士費用などを雑損失として計上した。雑損失は税務上の費用として損金算入され、税負担の減少につながる場合がある。スプリントの企業価値は18年4月時点で約590億米ドル(当時のレートで約6.4兆円)だった。

これに対し、東京国税局は費用ではなく株式の取得価格として資産計上すべきだと指摘したもようだ。取得価格に含まれると、株式を売却するまでは税務上、損金にならない。

M&Aの関連支出を巡り、企業と国税当局間で意見が食い違うケースは少なくないとされる。背景にあるのが国内企業によるM&Aの増加だ。M&A助言のレコフによると、13年の約1900件が22年に約4000件と倍増した。税法に詳しい弁護士は「M&Aの関連支出の扱いに関する規定には曖昧さがあり、企業側は慎重な対応が必要だ」と指摘する。。

03都心中古マンション1億円迫る 購入コスト29年ぶり高水準

東京都中心部のマンション価格が高騰している。東京カンテイ(東京・品川)が24日発表した2022年の都心6区の中古マンションの平均価格は9800万円と1億円の大台に迫った。「パワーカップル」と呼ばれる高所得の共働き世帯が、優良立地の物件を高値をいとわず購入している。低金利でローンの金利負担が軽いものの、物件取得に必要なコストは1993年以来の高水準となってきた。金利上昇のリスクも大きくなっている。

04物価基調、初の3%上昇 12月の「刈り込み平均」



日銀は24日、2022年12月の消費者物価指数(CPI)から変動の大きな品目を除いた「刈り込み平均値」が前年同月比3.1%上昇したと発表した。11月(2.9%)から伸びが加速し、データが遡れる01年以降で最高を更新。値上げに慎重な品目でも価格転嫁が進み、初めて3%以上上昇した。

05飲食業の休廃業・解散が過去最多 デリバリー・持ち帰りが早くも苦戦



2022年の「飲食業」倒産(負債1,000万円以上)は522件(前年比19.4%減)と約2割減少した。コロナ禍で混乱した2020年は過去最多の842件を記録したが、その後は2年連続で減少し、2022年は過去20年間で最少件数を更新した。
手厚いコロナ関連支援は、確かに飲食業の倒産抑制に大きな役割を果たした。だが、実際に街を歩くと、コロナ前に比べて空き店舗やテナント募集の貼り紙が目立つ。
このギャップこそ、「休廃業・解散」の波が押し寄せる飲食業の苦境を映している。

061月のコロナ破たん、150件を超える 累計では5250件に



1月24日は「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円以上)が7件判明、全国で累計4,996件(倒産4,838件、弁護士一任・準備中158件)となった。
件数は2022年に入って増勢を強め、9月(206件)、10月(226件)、11月(207件)に続き、12月も月間最多の243件が判明し、2022年は前年(1,718件)から3割増の2,282件にのぼった。2023年に入っても1月24日までに既に153件が判明している。
倒産集計の対象外となる負債1,000万円未満の小規模倒産は累計254件判明した。この結果、負債1,000万円未満を含めた新型コロナウイルス関連破たんは累計で5,250件に達した。

07「軽減・インボイスコールセンター」から「インボイスコールセンター」に名称変更

国税庁は今年に入り、インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的な質問を受け付けてきた「軽減・インボイスコールセンター(正式名称:消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)」の名称を「インボイスコールセンター(正式名称:インボイス制度電話相談センター)」に変更した。

これは、いよいよ10月からインボイス制度が開始することを踏まえて、「インボイス制度についての一般的な相談窓口」であることをより分かりやすく事業者に知ってもらうことを前提に行った措置。