【1/20】今日のニュース

01今年の食品値上げ「すでに1万品目超が予定」 2月に半数以上が集中

今年値上げされる食品の数が1万品目を超えることが、東京商工リサーチのまとめでわかった。その半数以上が2月に集中している。値上げの波はまだしばらく続きそうだ。

東京商工リサーチが主要な食品メーカー121社を対象に、今月17日までに公表された値上げ予定を調べた。

1~6月の半年間に値上げを計画しているのは1万36品目。1月は242品目にとどまるが、2月は5142品目に広がり、3月と4月もそれぞれ2千品目を超える。5月以降の引き上げがすでに発表された食品も298品目あった。

分野ごとでは、練り物やハム・ソーセージといった加工食品(2906品目)が最も多かった。冷凍食品(2289品目)、しょうゆやケチャップなど調味料(1755品目)、飲料・酒(1431品目)と続いた。

対象とする企業数は異なるが、帝国データバンクは主な105社の価格動向を調べており、昨年は2万822品目が値上げされていた。

02国税庁 NFTの税務処理を解説 個別処理はしっかり確認を

今回公表されたFAQでは、個人がNFTを作成してそれを販売した場合(一次流通)、取引から生じた所得は一次販売の際には原則として雑所得または事業所得として扱うことが明らかにされた。一方、NFTを購入した人がそれを転売した場合(二次流通)には、利益は原則として譲渡所得、転売が営利目的で継続的に行われるなら事業所得ないし雑所得になる。なおNFT作成に当たって経費とみなされるのはNFTを組成するために必要とした費用のみで、トークンを付与するアートなどの制作費は含まれないという。

また自身が作成したNTFを知人に贈与すると、贈った側に譲渡所得税が課されることはないが、贈与された側が贈与税を課される。その価値は、内容や性質、取引実態などから個別に評価する。課税時期に市場取引価格があるなら、それに基づいて判断してもよい。この扱いは、NFTが相続によって受け継がれたときも同様だ。

NFTはデジタルデータであるがゆえに、第三者による不正アクセスなどによって消失する可能性もゼロではない。国税庁はこうしたケースでは、原則として雑損控除の対象となるとの扱いを明示した。NFTが事業用資産等なら必要経費に算入することも可能だ。損失額の算定については、消失した時点での時価で行い、時価が不明の場合は購入金額を用いるという。

国税庁は、これらの扱いはあくまで一般的な処理であり、個々の具体的な取引については、回答と異なる取扱いになる場合があるとも注記している。NFTは新しい概念である分、税務についても不透明な部分が少なくない。申告などに当たっては税理士や税務署などへの確認を怠らないほうがよいだろう。

03新興企業支援、全銀協申し合わせ 安易な個人保証求めず

全国銀行協会は19日、スタートアップの支援に力を入れて取り組んでいく方針を加盟行で申し合わせた。不動産などの担保や経営者の個人保証に頼らず、事業価値や将来性に着目した融資の促進で起業しやすい環境の整備に貢献する。

借入金の返済を重んじる銀行は企業の財務諸表に着目して融資の可否を判断することが多い。強固な財務基盤や担保となる資産が乏しいスタートアップへの融資には慎重になりやすかった。

政府は起業に向けた環境を整えるため、経営者に肩代わりを求める個人保証がなくても融資を受けられるしくみをつくったり、銀行が保証を求める際にはその必要性を経営者に説明するよう義務づけたりするなど長年にわたる慣行の見直しを求めている。

19日の記者会見で全銀協の半沢淳一会長(三菱UFJ銀行頭取)は「融資による資金供給だけでなく、スタートアップが抱える経営課題に対応できるよう人材面のサポートや事業拡大につながるビジネスマッチングにも注力していく」と話した。

申し合わせでは「合理的な範囲で経営者からの個人保証を求めることを妨げるものではない」としつつ、業歴の浅さや十分な担保がないことだけをもって個人保証を求めることはしないなどと記した。