【1/19】今日のニュース

01国税庁、NFTの税務上の取扱いを公表

国税庁はこのほど、話題のNFTに関する税務上の一般的な取扱いを質疑応答形式(FAQ)で取りまとめ公表した。「NFT」(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつ、非代替性のトークン(暗号資産)のこと。これに対し「仮想通貨」は代替性トークンになる。

公表された取扱いは、所得税関係、相続・贈与税関係、源泉所得税関係、消費税関係、財産債務調書・国外財産調書関係を網羅した全15項目。

例えば、作成したデジタルアートを紐付けたNFTを譲渡した利益は所得税の課税対象となるが、贈与した場合は課税関係はなし。このほか、第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合、役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合、NFTを贈与又は相続により取得した場合、デジタルアートの制作者・転売者の消費税の取扱い、財産債務調書への記載の要否などについての税務上の取扱いがわかりやすく整理されている。

デジタルアートなどのデジタル資産をNFTに紐付けることで唯一無二の資産であることが証明でき、希少性も担保されて、投資商品としても流通するようになったNFT。歴史が浅いため法整備が追いついておらず不安材料にもなっているが、このほど税務上の取扱いが整理されたことで各方面から注目を浴びている。

02事業承継・引継ぎに最大600万円:中企庁

中小企業庁は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合)を契機とした経営革新への挑戦、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行う中小企業を後押しする「事業承継・引継ぎ補助金」(4次締切)の申請受付を始めた。補助率は3分の2で、補助上限額は最大600万円。2月9日まで申請を受け付ける。

補助事業は3種類あり、このうち「経営革新事業」(補助上限額600万円)は事業承継やM&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新(事業再構築、設備投資、販路開拓など)への挑戦に要する費用を補助する。補助額が400万円超~600万円の部分の補助率は2分の1となる。補助対象経費は設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用など。

「専門家活用事業」(同600万円)はM&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家の活用費用を補助する。補助対象経費はM&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用など。「廃業・再チャレンジ事業」(同150万円)は再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助する。補助対象経費は廃業支援費、在庫廃棄費、解体費など。

03障害者雇用2.7%に、2.3%から上げ 24年度から段階実施

厚生労働省は18日、企業が雇用すべき障害者の割合(障害者雇用率)を現行の2.3%から2.7%に引き上げると決めた。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に示し、了承された。引き上げ幅0.4ポイントは障害者雇用が義務になった1976年以降で最大だ。2024年度から段階的に引き上げ、26年度に2.7%とする。

04阪急交通社が助成金不適切受給 1500万円超を返還へ

旅行会社大手の阪急交通社(大阪市)が、熊本県が実施した新型コロナウイルス禍の旅行支援事業の助成金を不適切に受給していたことが18日、県への取材で分かった。助成対象外となる日帰り商品で補助金を受け取っていた。県は計1500万円超の返還を求めており、同社は応じる方針。

05コロナ破たん 1月もハイペース、累計5,207件に



1月18日は「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円以上)が7件判明、全国で累計4,955件(倒産4,804件、弁護士一任・準備中151件)となった。

件数は2022年に入って増勢を強め、9月(206件)、10月(226件)、11月(207件)に続き、12月も月間最多の243件が判明し、2022年は前年(1,718件)から3割増の2,282件にのぼった。2023年に入っても1月18日までに既に112件が判明している。

倒産集計の対象外となる負債1,000万円未満の小規模倒産は累計252件判明した。この結果、負債1,000万円未満を含めた新型コロナウイルス関連破たんは累計で5,207件に達した。