【1/12】今日のニュース

01博士人材の企業内研究促す 政府、4月から税優遇

政府は4月、企業の基礎研究や応用研究に博士号を取得した人材を活用するよう促す税優遇策を設ける。社員の学位取得や学位を持つ人の新規採用で人件費が増えた場合、本来の法人税額から人件費の20%分を税額控除できるようにする。

企業の高度な研究開発を後押しし、産業競争力の強化を狙う。経済産業省は数百社の利用をめざす。政府が2022年12月に閣議決定した23年度税制改正大綱に制度の創設を盛り込んだ。

企業が税優遇を受けるには、研究開発に従事する研究者全体の人件費に占める博士号取得者の割合が前年度比で3%以上増加しているとの要件を満たす必要がある。博士号を取得してから5年以内の人材が対象となる。新卒採用に加え、社員がリスキリング(学び直し)で新たに学位を取得したケースを想定する。

外部人材の人件費も対象に含める。他の企業で10年以上研究に携わってきたことを要件とし、研究者の流動性を高める。

研究者の裁量を高めるため、テーマを研究者が自ら設定するといった条件も設ける。自由度の高い環境を確保する。基礎・応用研究に主眼を置き、既存製品の改善のための研究は除外する見通しだ。

02被相続人の居住財産の譲渡特例、信託財産に注意

信託契約における残余財産として取得した土地等は、相続で取得した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用対象になるとは限らない――。東京国税局はこのほど、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(3000万円特別控除)が、信託契約における残余財産に適用できるか否かについての事前照会への文書回答事例を公表した。

照会者は、母親の相続開始により帰属することとなった信託契約にもとづく残余財産を翌年に譲渡。譲渡所得の計算上、租税特別措置法第35条第3項の居住用財産の譲渡所得の特別控除(本件特例)を適用するに当たり、本件物件が本件信託の残余財産として照会者らに帰属したことは、同項に規定する「取得」に該当すると解釈し、その他の要件を満たす限り本件特例が適用できるか照会した。

これに対し東京国税局は、本件特例は、相続人が、相続により、その意思の如何にかかわらず、被相続人居住用家屋等の適正管理の責任を負うこととなることを踏まえた趣旨の下、適用対象者を相続人に限定し、かつ、「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋等の取得」をした場合に限り適用すると規定したものであると考えられるとした上で、信託終了による残余財産の取得は法律上の相続又は遺贈には当たらず、受託者(照会者)は信託行為の当事者であること、信託行為の当事者ではない帰属権利者は、その権利を放棄することができることを踏まえると、本件特例の趣旨の下では、帰属権利者による残余財産の取得を相続人による相続又は遺贈による財産の取得と同様に取り扱うことは相当ではないと判断した。

信託契約に基づき、委託者兼受益者の相続開始という信託終了事由の発生により信託が終了したことに伴い、信託に係る残余財産を帰属権利者が取得したことは、本件特例に規定する相続人による「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋等の取得」に該当するとは認められず、また、死因贈与契約に基づき残余財産を取得したとする事情も認められないため、残余財産の譲渡に係る譲渡所得の計算上、本件特例の適用を受けることはできないと回答した。

03動画配信による収入を無申告 重加算税となった決め手は?

重加算税の決め手が税務調査動画の閲覧履歴・・
今の調査はここまで見てくるわけですか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

調査対象者Bは、所得税の申告がなく、また、収入はなかったとの内容で住民税の申告を行っていたが、当局が収集した資料などから動画配信による収入を得ている事実が確認されたため、調査に着手した。

Bが「申告すべき収入はない」との申し立てを行ったことから、当局が現物確認調査を実施した結果、多額の入金が認められる預金口座を確認。さらに、動画配信サービス運営会社に対して反面調査を行い、投げ銭などの収入も含んだ動画配信収入の全貌を把握した。しかし、Bを追及したところ、動画配信による収入だと認めたものの、申告の必要はないとの認識であったという回答は変わらなかった。

そこで当局は、動画配信サービス運営会社に対する反面調査や、Bのパソコンから把握した各種サイトの閲覧履歴などから、Bはほかの動画配信者の税務調査に係る動画を視聴したこと、また、動画配信サービス運営会社による申告の必要性に係るメッセージを開封していたことを把握。それらを踏まえ、Bを厳しく追及したところ、動画配信による利益の申告の必要性を認識していたにもかかわらず、収入はないとの虚偽の内容で住民税の申告書を提出し、所得税の申告書を提出しなかった事実を認めた。

その結果、所得税(3年分)について申告漏れ所得金額は約3600万円、重加算税を含む追徴税額(加算税込み)約700万円を課税した。