日経新聞:「経営者保証」不要の融資制度、23年3月開始 新興向け

経営者個人が会社の連帯保証人となる「経営者保証」を不要にできる制度の全容が22日、判明した。2023年3月に経営者保証が不要になる新興企業向けの融資制度を始めるほか、民間の銀行と政府系金融機関に不必要な経営者保証を外すように求める。事業再生や新興企業の育成を妨げる一因となってきた融資慣行を官民で見直す。

経済産業省、金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を23日にも公表する。民間銀行だけでなく、公的機関にも経営者保証を安易につける商慣習を見直すように求める。民間金融機関の業界団体や政府系金融機関、信用保証協会などに対して「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取り組みの促進について」と題した要請文を出す予定だ。

創業5年以内のスタートアップは経営者保証を不要にする新しい信用保証制度を始める。2023年3月に開始する予定だ。保証上限額は3500万円で全額保証、無担保とする。事業者は信用保証協会所定の保証料率に0.2%上乗せした保証料を負担する。

24年4月からは、創業5年を超えた事業者も経営者保証の解除を選択できる信用保証制度も始める。法人から代表者への貸し付けがないことや決算書類を金融機関に定期的に提出しているなどの条件を満たし、経営状態に応じた上乗せ保証料を負担すれば解除できる。中小企業信用保険法の改正案を23年の通常国会に提出する見通しだ。

中小・零細企業のなかには財務状況が悪かったり、法人と個人の資産が分離されていなかったりして経営者保証を求めざるを得ないケースもある。経営者保証解除の前提になる収益力改善やガバナンス強化への対応も求めていく。