教育資金は3年延長、結婚・子育て資金は2年延長です。
教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円をこえるときは受贈者が23歳未満であっても管理残額を相続財産に加算することになるので注意が必要ですね。
2教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1) 直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
3年延長
① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円をこえるときは受贈者が23歳未満であっても管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したとみなす。
(注)上記改正は令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用する
② 受贈者が30歳に達した場合において、管理残額に贈与税が課されるときは、一般
税率を適用する
(注)上記改正は令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する
② 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等を加える
(注)上記改正は令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について受贈者が50歳に達した場合等において、管理残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上で、その適用期限を2年延長する。
(注)上記改正は令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する
(令和5年度与党税制改正大綱より引用)