相続時精算課税は全部持ち戻しでしたが、基礎控除が創設され、110万円を控除可能となります。
相続時精算課税制度を選択することにより、7年以内110万円非課税枠の持ち戻しがある暦年贈与よりお得になるので、選択する人が増えますよね。相続時精算課税制度の促進のためということでしょうが、思い切った内容ですよね。
また、贈与から相続申告期限までの間に災害等により贈与対象不動産が被害を受けた場合、被害額を控除することが可能となります。
暦年課税の持ち戻しが3年から7年へ
相続開始から3年さかのぼり分は満額、4年から7年さかのぼり分は100万円を控除した額を相続財産に加算することになります。
メインの贈与以外にも、昔から議論されていたマンション評価と時価との乖離が今年の最高裁の判例もあって改めて検討されるみたいなので、今後注目ですね。
生前対策の案内が大きく変わってきますね。。
1資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築
(1) 相続時精算課税制度の見直し
① 相続時精算課税制度適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
相続財産に加算する額は基礎控除110万円を控除した後の残額
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用
② 相続時精算課税制度適用者が特定贈与者から贈与された不動産が贈与日から相続税申告書提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合、相続財産に加算する額は被害を受けた部分に相当する額を控除した残額
令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合に適用(2) 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し
① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合、相続開始前7年から4年の間に贈与された財産から100万円を控除した残額と相続開始前3年以内に贈与された財産額を相続財産に加算
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用
(令和5年度与党税制改正大綱より引用)