政府は日本で起業を望む外国人が銀行口座を開きやすくなるよう規制を緩和する方針だ。いまは6カ月以上日本に滞在しなければ口座がつくれない。経営者の在留資格を得る目的で入国した人は6カ月の要件をなくす案を軸に検討する。高度人材を集める狙いだ。
外為法は日本に6カ月以上滞在した外国人を居住者とみなす。外為法の規制下にある国内の金融機関は非居住者に日本人と同等の口座開設を認めていない。口座売買をはじめとするマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐためだ。
口座の開設に時間がかかれば、起業をめざす外国人は資金集めに支障が出てくる。政府の規制改革推進会議で対策の検討を始めた。
経済産業省が設ける在留資格の制度などを使う人を対象に、規制を緩める案が有力になる。外国人が経営者の在留資格である「経営・管理」を取得するまで暫定的に滞在が許可される制度だ。
同資格を得るためには事業所を確保したうえで、500万円以上の資本金を準備するなどの要件がある。
経産省の制度は最長で1年の滞在を認めている。要件にあてはまるか否かは地方自治体が判断する。事業の内容や業績の見通しを示す計画書などを審査する。資格を取得する見込みがあると判定されれば証明書を発行する。
証明書を出入国在留管理局に提出すれば「特定活動」と呼ぶ在留資格を与える。この段階で口座開設を認める方針だ。財務省や金融庁などで協議し2023年夏ごろまでに結論を出す。
外国人起業家、居住半年未満で銀行口座 政府検討
2022/12/19