日経新聞:生前贈与の相続税対象期間、7年に延長へ 政府・与党
現行の暦年課税は死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算している。
見直し後はさかのぼる期間を7年へと延長したうえで、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない。
日本では1950年代に3年という期間が設定された。海外では英国で7年、米国では一生にわたって相続財産として課税する。期間が長いほど資産を移転する時期に影響を与えにくく、中立的とされる。子や孫が資金を必要としている時に円滑に生前贈与が進むと考えられている。
精算課税も見直す。現行では累積2500万円の控除枠を設け、超えた部分に一律20%を課す。使い始める時点で税務署に届け出て、数万円などの少額でも贈与を受ければ申告するルールになっている。政府・与党は年110万円までは申告を不要にする方針だ。制度の使い勝手をよくし、利用を後押しする。