雇用調整助成金は2022年12月以降、通常制度となるが、2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等でコロナ特例を利用した特に業況が厳しい事業所について、2023年1月までの間、上限9000円とする経過措置を設けた。また、これまでコロナ特例を利用しておらず、12月以降に新たに助成金を申請する事業所は通常制度の適用となるが、2023年3月31日までは休業計画届の提出不要など支給要件を緩和する。
経過措置の対象範囲に該当する中小企業の場合の2022年12月1日から2023年3月31日までの助成内容等は、原則、生産指標が前年同期比で1ヵ月10%以上減少している事業主は助成率2/3、上限8355円だが、特に業況が厳しい事業主(生産指標が、直近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)は助成率2/3(解雇等を行わない場合9/10)、上限9000円となる。
2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合(1)及び同日以降2023年3月30日までの間に1年を超える場合(2)は、対象期間を2023年3月末まで延長する。1年を超えない場合(3)は対象期間の延長はない。経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1ヵ月10%以上減少しているか)を行う(ただし(2)、(3)は確認時期の例外あり)。申請の際は売上などがわかる書類を添付する。
判定基礎期間の初日が2022年12月1日以降の休業等については、2022年11月30日以前に受給した日数に関係なく、2022年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給可とする(100日を超えた分は受給できない)。ただし、判定基礎期間が2022年12月1日を跨がる場合は、当該期間後に100日まで受給可とする(例えば、11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、12月16日以降の休業等から100日まで受給可)。
なお、2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業について緊急雇用安定助成金を利用した事業所は、12月以降も雇用調整助成金と同様の上限額及び助成率が適用される。対象期間は2023年3月31日まで延長。また、緊急雇用安定助成金を利用していない事業所が2022年12月1日以降の休業等について緊急雇用安定助成金を利用することは可能だが、日額上限額は8355円、助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2となる。
この件については↓
厚労省:令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
(タックスコム提供)