TabisLand:令和5年の延滞税特例基準割合は前年同様の1.4%

国税を法定納期限までに納めないと期限の翌日から完納する日までの延滞税を本税に併せて納付することとなるが、国税庁はこのほど令和5年(5年1月1日~12月31日)における延滞税の割合が2.4%及び8.7%となることを明らかにした。

延滞税の額は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、そして、2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」を適用する。

この延滞税特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算したもの決められている。

そして令和5年については、昨年11月30日の財務大臣の告示により昨年と同様に0.4%とされたことから延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月間については2.4%(特例基準割合(0.4%+1%)+1%)、その翌日以後は8.7%(特例基準割合(0.4%+1%)+7.3%)となる。

延滞税の割合は、預貯金等の金利に比べればかなり高率となるので、企業の経理担当者や個人事業者などは納期限をしっかり確認しておく必要がある。