【12/1~12/7】週間ニューストピックス
ニュース目次
01生前贈与の相続税加算「7年に拡大」軸に調整…早めの資産移転促す
政府・与党は生前贈与を行う際の相続税の加算期間について、7年を軸に広げる方向で調整に入った。相続税がかかる加算期間をのばすことで、早めに若年世代への資産移転を促す狙いがある。
生前贈与には、年間110万円までは贈与税がかからない「暦年課税」と、相続時に贈与税と相続税の差額を精算する「相続時精算課税」の2種類がある。
このうち暦年課税は、死亡前の3年間に相続人が受け取った資産は相続税の対象になる。
3年の加算期間を7年に拡大することにより、税負担を軽減しようと前倒しで生前贈与を行う動きが進むことが期待される。政府税制調査会(首相の諮問機関)では加算期間を10年程度に拡大する意見が出ていた。
一方、相続時精算課税については、少額の贈与を申告不要とする方向で調整を進めており、額は今後詰める。現在は少額贈与でも税務署への申告が義務づけられている。
02小規模事業者のインボイス負担軽減へ、自公税調が一致
自民・公明両党の税制調査会は30日、2023年10月に始まるインボイス制度について小規模事業者の負担を軽減する経過措置を導入することで一致した。
納税を免除されてきた売上高1000万円以下の事業者がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を3年間設ける。
1000万円以下とは、2期前の売上高ですか?
まだ法律が出ていないので、何とも言えないですよね?
免税事業者の方がインボイス課税事業者になった場合と新聞社の記事が出てますが、その後すぐに基準期間が1000万円超えれば対象外ということなんですかねー
ややこしいことしないでほしい。
というのが、素直な感想ですね。
負担軽減考えるなら、事業所得で示していた300万円で切ったらいいのにな、と思います。
(要は雑所得の人たちは免除するということです。)
03freee、小規模法人の「セルフ税務申告」強化 税務調査時に税理士がサポートする新プラン
freeeは12月1日、小規模法人が税理士に依頼することなく自身で税務申告を行うことをサポートする「freee申告」の強化を発表した。
税務調査時に税理士がサポートする新プラン「法人税申告後もあんしんプラン」を追加。
価格は通常版の2万4800円(年額・税別)に対し、4万3800円(同)となる。
これまで税務申告は税理士など会計事務所に依頼するのが一般的だった。
しかし、新設法人や売上高1000万円以下のマイクロ法人では、記帳内容が少ないため自身で税務申告をしたいというニーズがある。
freee顧客にはこうした法人が多いことから「freee申告」を2021年2月から提供している。
税務判断を間違えた場合や、届出書の提出漏れが生じた場合、どの様に対応するのでしょうか?
申告義務以外でも税理士義務は多岐に渡ります。
その範囲を明確にせず、責任を持てないとするなら、誤解を生じさせる売り方だと思います。
実際、年商300万クラスの小規模な会社は法人税申告を通常の税理士事務所で受けるところも少ないかと思います。
社会のセーフティーネットとしてフリーがやっていくのはいいかもしれないですね。
どれくらいの規模までフリーは4万8千円でやるのか、どこまで決算サポートをして、どこの税理士先生が対応してるんですかね~
これ、弁護士ドットコムのAI契約書診断と同様に税理士法違反の可能性をはらんでいるような気がします。
また、きちんと利益になるのか、ただでさえ業績が伸び悩む中で迷走しているような気がします。
(法令を無視して考えると、儲かってるならば社会貢献の一つとしてアリだとは思いますが。)
04法人最低税率15%、法整備へ 国際合意受け政府・与党
政府・与党は2023年に国内で法人税負担の最低税率を15%とする法整備を進める方針を固めた。来年の通常国会で法改正案の提出を目指す。
経済協力開発機構(OECD)で法人税負担の最低税率を15%とする仕組みが大枠で合意されたことを受け、企業の過度な節税に歯止めをかけるルールを日本でも整える。
12月中旬にもまとめる23年度与党税制改正大綱に向けて詳細を詰める。
企業の税務手続きを簡素化するための詳細なルールについて国際交渉が年末まで続く。
交渉の結果もにらみながら検討を進める。
各国が法人税率の引き下げを競い、企業誘致を狙う「底辺への競争」に歯止めをかけると期待されている。
例えば法人税率5%のタックスヘイブンの国に子会社がある日本の親会社に対し、日本の税務当局が10%分の上乗せ課税ができるようになる。
OECDによれば、最低税率の導入で世界全体で年間約1500億㌦の追加税収が発生すると推定される。
一定の準備期間を設けたうえで24年にも施行される可能性がある。
似た制度として米国では今年8月に成立したインフレ抑制法で15%の最低法人税率を導入した。
OECDのルールでは子会社がある国ごとに税負担率を判定するのに対し、米国ではグローバル企業単位での税負担率を判定するなど違いがある。
05所得税還付申告に関する国税当局の対応について公表
国税庁はこのほど、所得税還付申告に関する国税当局の対応について公表した。
昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとするケースが見受けられる。
そこで、国税当局では、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正かどうかを確認するため、勤務先などに給与等の支払実績の確認を依頼するほか、税務職員が自宅などに直接赴いて実地調査を行っている。
また、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した納税者の本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーなどで行っているため、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合は、不正還付防止のため、納税者への連絡も含めて確認を行っている。
国税当局では、不正還付申告書を的確に把握するため、実態確認やデジタル技術の活用による審査を行うなど、厳格な対応を引続き行っていく構えで、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪などに該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で、告訴等を行うなど都道府県警察との連携強化にも取り組んでいる。
なお、令和3事務年度の不正還付申告書の課税処理の状況をみると、処理件数は191件(前事務年度182件)、追徴税額は2億712万5000円(同1億2402万1000円)となっている。
資産家は、早めの対策が必要ですね。