TabisLand:控除対象扶養親族の記載方法が変わる

国税庁はこのほど、令和5年分以降の給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族の「区分」欄の記載方法をホームページに公表した。令和2年度税制改正では、令和5年1月以降、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の要件が見直された。これを受け、令和5年分以降の源泉徴収票について、「控除対象扶養親族」の「区分」欄の記載方法を見直す。

居住者については空欄。ただし、給与所得の源泉徴収票をe-Tax又は光ディスク等で税務署へ提出する場合は「00」と記載する。非居住者(30歳未満又は70歳以上)は「01」、非居住者(30歳以上70歳未満、留学生)は「02」、非居住者(30歳以上70歳未満、障害者)は「03」、非居住者(30歳以上70歳未満、38万円以上送金)は「04」と記載する。

ここでいう「留学生」とは、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者。「38万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てる為の支払いを38万円以上受けている者をいう。

なお、30歳以上70歳未満の非居住者が前述の02~04の要件に複数該当する場合は、いずれかひとつを記載すればよい。また、受給者交付用の源泉徴収票にはマイナンバー及び法人番号は記載しない。