日経新聞:中小企業の融資保証、金融庁が11年ぶり改正 起業を支援

中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」の慣行が見直される。金融庁が1日発表した監督指針改正案は金融機関に対し、経営者個人に信用保証を負ってもらう場合は具体的な理由を説明するよう義務付ける内容で、事実上、制限を加える規制だ。国が融資慣行にメスを入れるのは、スタートアップ企業が増えない危機感がある。

経営者保証の慣行は高度成長期に確立された。間接金融主体の日本は銀行がリスクをとり、起業や事業拡大する際の融資手段として定着した。

金融庁が信用保証を規制するのは11年ぶり。2011年には監督指針を改正し、経営者以外の第三者に債務履行を求める「第三者保証」を原則禁止した。

金融庁の監督指針改正案は、経営者個人が負う「経営者保証」を23年4月から事実上制限する規制だ。21年度の中小向け新規融資に占める経営者保証の割合は民間金融機関全体で約7割に上る。

改正案は金融機関に対し説明義務を課す内容。金融機関は理由を説明したことを記録し金融庁に報告しなければならず、経営者保証を求める手続きは煩雑になる。金融庁はディスクロージャー誌などで取り組み方針を公表するよう要請する。

私財を隠していないか、経営の健全性を確保する意志があるか、不都合な情報を隠したりしないか――。経営者保証をつける場合、経営者保証を外す要件の「法人・個人の区分・分離」「財務基盤の強化」「適時適切な情報開示」の観点で、「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」の具体的な説明を金融機関に求める。