TabisLand:適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できる場合とは

令和5年10月からスタートするインボイス制度では、適格請求書発行事業者が日本国内にある商品の販売やサービスの提供等を行う場合には、原則、買手からの求めに応じて適格請求書(インボイス)を発行する義務がある。ただし、適格請求書に代えて、「適格簡易請求書」を交付できるケースがある。適格簡易請求書とは、売手事業者が、適格請求書に代えて買手事業者に交付することが認められている書類をいう。

新消費税法では、適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付できるとしている。対象事業は、1)小売業、2)飲食店業、3)写真業、4)旅行業、5)タクシー業、6)駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)、7)その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業だ。