金融庁が監査法人を直接監督する体制を整える。2023年度に金融庁内に「監査モニタリング室」を置き、傘下の公認会計士・監査審査会の中に「公認会計士監査検査室」を設置する方向だ。15年ぶりに公認会計士法を改正し、自主規制機関(日本公認会計士協会)だけでなく、金融庁も直接監督・検査できるようにした。
金融庁が近くまとめる23年度の機構・定員要求に盛り込む。
22年5月に改正公認会計士法が成立していた。上場企業の監査を担うにあたって、自主規制団体の日本公認会計士協会による登録を法律で義務付ける。また、公認会計士・監査審査会の立ち入り検査などにおいて、通常の業務運営体制に加えて新たに有価証券報告書に対する虚偽の監査証明の検証も行えるようになる。
金融庁による監査法人への検査・監督では行政処分を発動するといった監督権限は企画市場局が持ち、検査については公認会計士・監査審査会が担っている。監査モニタリング室は企画市場局に、公認会計士監査検査室は公認会計士・監査審査会にそれぞれ設置することを想定している。
監査法人を直接監督へ 金融庁、専門部署を設置
2022/08/25