産経新聞:ネット通販売り上げ 1億円超脱税で有罪 雑貨販売社長 大阪地裁
高額な脱税額、巧みな脱税手口でも納税済みなら執行猶予?
インターネット通販サイトで売り上げた商品の代金を申告せず、法人税や消費税計約1億1300万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた大阪市の雑貨輸入販売会社「Global Online Enterprise(グローバル オンライン エンタープライズ)」社長、岩崎弘志被告(39)に大阪地裁は18日、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。求刑は懲役1年6月だった。
法人としての同社には罰金2500万円(求刑罰金3500万円)の判決とした。
梶川匡志裁判官は判決理由で、親族ら複数の名義人の預金口座を準備し売上金を隠したほか、会計帳簿も作成していなかったと指摘。「脱税額は高額で結果は重い。巧みな手段を用い、確定申告すらせず悪質だ」と述べた。一方、脱税分や重加算税を既に納付したことなどを考慮し執行猶予とした。