日経新聞:生前贈与、相続税は 孫も相続人は一部課税

遺産分割協議で1円ももらわないというケース時に、相続開始前3年以内贈与財産は持ち戻さないよと、木下先生が日経新聞で注意喚起してくれています。

相続人であっても、相続時に財産を1円ももらわないと納得し、遺産分割協議に署名押印した場合は、相続で財産を取得した人に該当しません。相続開始前3年以内に生前贈与を受けていても、相続財産に加算されず、課税対象になりません。

一方、孫は代襲相続や養子縁組をしている場合を除き法定相続人になりません。相続で財産を得ていない孫は、相続開始前3年以内に贈与を受けていても、それらは相続税の加算対象にはなりません。ただし、遺言で孫に財産を別途渡すと定めてしまうと、孫も遺贈で財産を取得した人となるため、3年以内の生前贈与が課税対象になってしまいます。孫に非課税で資産を分け与えたいのであれば、自身の老後に必要な生活費を試算して余剰資金を把握したうえで、早い段階から計画的に生前贈与を進めるといいでしょう。