ダイヤモンドオンライン:相続対策「借入金で不動産投資」を却下、最高裁の注目判決の中身とは

2022年4月のタワーマンション節税の最高裁判決に鑑みて財産評価基本通達総則6項について見解が述べられています。
「著しく不相当」に該当する行為を筆者がまとめてくれていますが、その通りでしょうね。
総合的に勘案されて租税回避行為か否かの判断となりますが、税理士としては一つでも該当していれば納税者に危険信号、否認可能性を伝えていかなければなりませんね。

(1)相続発生3年以内(36カ月以内)に購入した金額の大きい不動産であること
(2)相続開始後間もない時期に売却していること(36カ月以内が目安)
(3)借入金の完済予定日が購入者の平均余命を大きく逸脱していること
(4)購入者が近い将来相続の発生が予想されるような高齢者であること
(5)主たる購入原資が借入金であること
(6)路線価算定で相続税評価額が市場価格の50%以下となるような不動産であること
(7)当該不動産購入に“相続税逃れ”以外の合理的な目的が見当たらないこと