大した額ではないですが、宿泊税がある地域とない地域の違いがよくわかりませんね。
総務省は、6月24日付で長崎市からの「宿泊税」の新設について総務相が同意したことを公表した。実施は、新型コロナウイルス感染症の収束状況や導入に係る準備期間等も考慮した上で、来年4月を目途とされている。
宿泊税の内容をみると、ホテルや旅館、ペンション、簡易宿所等の宿泊者に対して宿泊施設の経営者が宿泊料金に応じて徴収する。また、いわゆる民泊施設の宿泊者も対象とされている一方、修学旅行その他の行事に参加している者の他、市長が必要と認める者は非課税扱いになる。税率は、宿泊料金(1人1泊)につき、1万円未満は「100円」、1万円以上2万円未満は「200円」、2万円以上は「500円」。同市では、初年度約4億円、平年度約4.4億円の税収を見込んでいる。