幻冬舎ゴールドオンライン:「別荘」と「セカンドハウス」…税制面の違いを税理士が解説
セカンドハウスの場合、不動産取得税が4%から3%に、固定資産税評価額も1/6-1/3まで減額。
認定長期優良住宅の場合、税制遊具措置も受けられます。
地方税法施行令によると、別荘とは「日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するもの」(地令36条2項)とされ、あくまでも別荘は保養目的で一時的に使用する施設であり、税制上、贅沢品という取扱いになっています。
一方でセカンドハウスは、その名のとおり「第二の家」。法律の要件として規定するものはなく、「休日に居住するために郊外等に取得するもの」または「遠距離通勤者が平日に居住するために勤務地近くに取得するもの」で「自宅以外で少なくとも月に一度は住居として利用するもの」といった要件を満たすものとされています。
また都道府県や市区町村が、セカンドハウスと認めると、別荘にはない税金の軽減措置を受けることができます。