読売新聞:消費税4900万円脱税、生活費などに充てる…税理士だった社長は国税告発直前に廃業
国税告発直前に廃業をして、税理士懲戒を免れてます。
懲戒処分逃対策として税理士法改正がされてますがR5年4月1日以後の適用開始となっています。税理士復活の余地を与えてしまっています。
消費税約4900万円を脱税したとして、東京国税局が衣料品卸売会社「オノダインターナショナル」(東京都渋谷区)と、同社社長で元税理士の男性(54)を消費税法違反の疑いで東京地検に告発していたことがわかった。告発は3月29日付。
関係者によると、同社は海外からカシミヤ製の衣料品を輸入し、百貨店の顧客向けに販売。社長は、同社に消費税の申告義務があることを知りながら、2020年8月までの3年間、消費税の確定申告を行わず、同期間の売り上げにかかる消費税計約4900万円を免れた疑い。
不正に得た資金は、社長の生活費や、衣料品の仕入れ費などに充てられていたという。取材に、社長は「国税局の指導に従って期限後申告を行い、納税も一部済ませた。今後は期限内に申告、納税をしていく」と文書で回答した。
社長は同社経営のほか、ビジネスコンサルタントとして企業向けの講演などをしていた。税理士としても相続の相談や税務調査の立ち会いなどの業務を行っていたが、告発直前の3月13日に税理士を廃業した。