TabisLand:被相続人からの毎年一定額の入金は相続財産に該当しないと認定
11年間入金し続け贈与証を残しているような事例に対しなぜ贈与が成立していないと主張したのか謎ではありますが…贈与が認められて良かったです。
被相続人が毎年一定額を入金していた未成年であった者の名義の普通預金口座に係る預金が相続財産に含まれるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、被相続人が作成した贈与証に基づく贈与を未成年であった者の母親が受諾し、入金していたものであるから、その普通預金口座に係る預金は当時未成年であった者に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定して、原処分の一部を取り消した。
裁決は、贈与証の内容はその理解が特別困難なものとはいえない上、請求人の母親は贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により預金口座へ毎年入金し、預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していたことからすれば、入金が開始した当時、請求人の唯一の親権者であった母親は請求人の法定代理人として贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として普通預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当であると指摘。
また、普通預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないのだから、預金口座に係る預金は口座開設当初から請求人に帰属するものであって、相続財産には含まれないと判断、原処分の一部を取り消した。