「国際観光旅客税」は、原則として、特別徴収義務者である船舶または航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から徴収(出国1回につき1000円)し、これを国に納付するもので、2019年1月7日に導入された。対象は船舶や航空機により日本から出国する旅客。「旅客」には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療目的など、その目的を問わず日本から出国する旅客が含まれる。

課税の対象となる旅客の範囲は、日本から出国する旅客のうち、(1)出国の際に出入国管理及び難民認定法の規定により出国の手続きを受けなければならない者、(2)航空機により外国から日本を経由して外国に赴く者(日本に入国する直前の出発空港と日本から出国した直後の到着空港が同一の空港である場合を除く)、(3)条約の規定に従うことを条件に日本に入国した一定の者となっている。

ただし、次の(1)から(10)に該当する者は国際観光旅客税が課税されない。(1)船舶または航空機の乗員、(2)強制退去者等、(3)公用機や公用船(政府専用機等)により出国する者、(4)出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく日本に帰ってきた者、(5)乗継旅客者(入国後24時間以内に出国する者)、(6)天候その他やむを得ない理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船・搭乗していた者、(7)2歳未満の者。

さらに、 (8)日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)、(9)国賓その他これに準ずる者、(10)合衆国軍隊の構成員や国連軍の構成員等(同)。なお、徴収・納付は、主に、国際旅客運送事業を行う船舶会社や航空会社などによる特別徴収となる。日本から出国する旅客が船舶や航空機に乗船・搭乗する時までにその旅客から「国際観光旅客税」を徴収し、その旅客の代わりに国(税務署または税関)に納付する必要がある。

そのほか、国際旅客運送事業を行う船舶会社や航空会社などによる特別徴収の適用がない場合(旅客が国際旅客運送事業者の船舶や航空機によらず、自らプライベートジェットなどにより出国する場合)には旅客による直接納付がある。そのプライベートジェット等に搭乗する時までに、出国する出入国港を所轄する税関に旅客が自ら「国際観光旅客税」を納付する必要がある。

(タックスコム提供)