中小企業庁:申請要領(差額給付の申請)

事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です 対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

【対象要件】
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など

【ポイント!】
①差額給付の可能性がある事業者はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示される。
②事業復活支援金の初回給付を受けている。
③当初売上30%減で申請している事業者で、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降の月で売上50%減となった。
④初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けた。
⑤事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者につき、一回限り申請可能
⑥申請期間は、「2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)」の間(ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間)