日本郵便は被災者や税金滞納者らの転居先情報を、国や自治体、弁護士に限り開示する。総務省が郵便事業の個人情報保護の指針解説を今夏に改正する。郵便法に基づき、開示に応じていなかった。ドメスティックバイオレンス(DV)被害者らに配慮し、開示請求の審査を徹底する。
総務省が5月下旬に開く検討会で、改正の概要を示す。想定事例として①災害や事故の被災者②国税や地方税の滞納者③弁護士が弁護士会を通じて照会――を明記する。今秋にも専門家による助言組織を立ち上げる。弁護士会など関係団体と具体的な手続きの協議を始め、2022年度内にも情報開示を始める。
日本郵便、税滞納者らの転居先開示へ 国や弁護士に
2022/05/26